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   特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 「特定権利」制度の導入の趣旨が、脱法行為や消費者被害の後追いを防ぐことにある点を踏まえ、特定商取引に関する法律における「役務の提供」と「権利の販売」の概念を明確化し、規制のすき間が生じないよう措置すること。その後もなお規制のすき間が生ずる事態が認められるときは、速やかに、商品、役務、権利という三分類の枠組みを撤廃することも含めた見直しを検討すること。

 

二 悪質事業者に対する法執行強化と行政処分に伴う消費者利益の保護を実効性あるものとするため、国及び都道府県の執行体制の強化に向けた連携等の措置を講ずるとともに、悪質事業者の違法収益のはく奪に向けた制度的検討を引き続き行うこと。

 

三 高齢者等に対する訪問販売及び電話勧誘販売による被害の未然防止が喫緊の課題であることに鑑み、法執行の強化等の対策を推進するとともに、事業者による自主規制の強化を促すこと。また、引き続き高齢者等の被害が多発した場合には、勧誘規制の強化についての検討を行うこと。

 

四 インターネット取引に係る消費者被害が大きく増加している現状に鑑み、通信販売において虚偽の広告を誤認して契約締結に至った場合の救済措置の在り方を含め、実効的な被害の未然防止及び救済措置について検討を行うこと。

 

五 特定商取引に係る消費者被害の未然防止及び救済を効果的に推進するため、本法の施行状況及び消費者被害の発生状況を踏まえ、新たな消費者被害の発生が認められる場合には、本法の施行後五年を待たず、適時適切に見直しを行うこと。

 

六 地方公共団体における消費者被害の未然防止及び救済に向けた取組を推進し、相談情報を特定商取引に関する法律の執行及び制度の見直しに活用するためには、消費生活センター等の相談体制の質的向上及び地方消費者行政と民間関係者との連携の推進が重要であることに鑑み、地方消費者行政推進交付金の継続を含む財政支援並びに消費生活相談員及び担当職員の研修機会の提供を国の責任において措置すること。

 

 

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