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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律案(内閣提出第46号)の概要

 

本案は、地域の実情を踏まえつつ民間の能力を活用した効率的な空港運営を図るため、国が管理する空港等について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「民間資金法」という。)に基づく公共施設等運営権を設定して運営等が行われる場合における関係法律の特例を設ける等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 国土交通大臣は、地域の実情を踏まえ、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針を定めるとともに、基本方針に基づき、民間の能力を活用した国管理空港の運営等に関する提案の募集を行うこと。

 

二 国管理空港において民間事業者が行う特定運営事業(着陸料等を収受して空港の運営等を行う事業)は、国土交通大臣が、民間資金法の公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施できること。

 

三 国土交通大臣は、民間資金法に規定する実施方針を定めようとする場合は、空港法に規定する協議会の意見を聴くこと。

 

四 国土交通大臣が、国管理空港の特定運営事業を実施する民間事業者の選定等を行う場合は、一の基本方針に従って特定運営事業を実施する適正かつ確実な計画等を有することを要件とすること。また、この場合において、国土交通大臣は、関係行政機関の長と協議すること。

 

五 航空法の空港保安管理規程の策定義務等、並びに空港法の空港供用規程の策定義務、着陸料等の届出及び変更命令等に関する規定を、国管理空港運営権者に対して適用又は準用すること等の関係法律の特例を定めること。

 

六 地方管理空港においても、設置管理者である地方公共団体が民間資金法の公共施設等運営権を設定した場合に限り、民間事業者が特定運営事業を実施できること。また、国管理空港と同様に、民間事業者が地方管理空港の特定運営事業を実施する場合における航空法及び空港法の特例を定めること。

 

七 共用空港においては、国土交通大臣が管理する民間航空専用施設の運営等で使用料金を収受する事業について、国土交通大臣が、民間資金法の公共施設等運営権を設定した場合に限り、民間事業者が実施できること。

 

八 特定地方管理空港(国が設置し、地方公共団体が管理する空港)においては、管理者である地方公共団体が、条例で定めるところにより、指定する法人に当該空港の運営等で着陸料等を収受する事業を行わせることができること。

 

九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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