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                                      (国土交通委員会) 

   建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律案(内閣提出第58号)概要

 本案は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能(以下「省エネ性能」という。)の向上を図るため、国土交通大臣による基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ性能基準」という。)への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国土交通大臣は、建築物の省エネ性能の向上に関する基本的な方針を定めなければならないこと。

二 建築主は、住宅以外の大規模な建築物の新築等をしようとするときは、当該建築物を省エネ性能基準に適合させなければならないとともに、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないこと。

三 建築主は、二以外の一定規模以上の建築物の新築等をしようとするときは、当該行為に係る建築物の省エネ性能の確保のための計画を所管行政庁に届け出なければならないとともに、所管行政庁は、当該計画が省エネ性能基準に適合せず、必要と認めるときは、計画の変更等の指示等をすることができること。

四 国土交通大臣は、特殊の構造又は設備を用いる建築物について、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が行う評価に基づき、当該建築物が省エネ性能基準に適合する建築物と同等以上の省エネ性能を有するものである旨の認定をすることができること。

五 国土交通大臣は、多数の一戸建ての住宅を新築する住宅事業建築主に対し、住宅事業建築主の新築する一戸建ての住宅の基準に照らして省エネ性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、その旨の勧告等をすることができること。

六 建築物の新築、修繕等をしようとする建築主等は、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、その計画が建築物の省エネ性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準等に適合している旨の所管行政庁の認定を受けることができるとともに、基準に適合させるための措置に伴い増大する一定の床面積について容積率制限の対象から除外するものとすること。

七 建築物の所有者は、当該建築物について省エネ性能基準に適合している旨の所管行政庁の認定を受けることができるとともに、当該建築物、その敷地又はその利用に関する広告等に、当該認定を受けている旨を表示することができること。

八 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、建築物の省エネ性能基準への適合義務等に係る規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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