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医療法の一部を改正する法律案(内閣提出第68号)概要

 本案は、医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人の認定制度を創設するとともに、医療法人について、経営の透明性を高めるため、監査、公告等に係る規定の整備のほか、分割に係る規定を整備する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地域医療連携推進法人に関する事項

1 地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する参加法人を社員とし、病院等に係る業務の連携を推進するための医療連携推進方針を定め、医療従事者の研修、医薬品等の物資の供給及び資金の貸付け等の医療連携推進業務を行うことを目的とする一般社団法人は、病院等に係る業務の連携を推進する医療連携推進区域の属する都道府県知事の認定を受けることができるものとすること。

2 医療連携推進方針には、都道府県医療計画において定める構想区域を考慮して定める医療連携推進区域等を記載しなければならないものとすること。また、参加法人は、医療連携推進区域において病院等を開設する法人とし、医療連携推進方針において、介護事業等の連携を推進する旨を記載した場合は、当該事業等を行う法人を参加法人とすることができるものとすること。

3 1の都道府県知事の認定は、医療連携推進業務を行うことを主たる目的とすること等の基準に適合すると認めるときに、地域医療構想との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で行うことができるものとすること。

4 地域医療連携推進法人の代表理事の選定及び解職は都道府県知事の認可を要するものとするとともに、役員、計算及び都道府県知事による監督等については、医療法人に関する規定を準用すること。

二 医療法人に係る改正事項

1 事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する医療法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等の監査を受けなければならないものとするとともに、これを公告しなければならないものとすること。

2 医療法人への理事の忠実義務、その任務を怠ったときの損害賠償責任等を規定するとともに、社員総会等の機関に関する所要の規定を整備するものとすること。

3 医療法人(社会医療法人その他の厚生労働省令で定める者を除く。)は、都道府県知事の認可を受けて、分割することができるものとするとともに、これに伴う所要の規定を整備するものとすること。

4 社会医療法人の認定要件の特例等を設けるものとすること。

三 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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