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   カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)概要

 本案は、食品を介してポリ塩化ビフェニル等を摂取したこと等を原因とする特殊な健康被害その他のカネミ油症患者が置かれている事情に鑑み、カネミ油症患者に関する施策に関し、基本理念を定め、国、関係地方公共団体、原因事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに基本指針の策定について定めるとともに、カネミ油症患者に関する施策の基本となる事項を定めることにより、カネミ油症患者に関する施策を総合的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 カネミ油症患者に関する施策は、カネミ油症患者がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切なカネミ油症に係る医療を受けることができるようにするとともに、カネミ油症患者の生活の質の維持向上が図られるようにすること等を、基本理念として行われなければならないものとすること。

二 カネミ油症患者に関する施策に関し、国、関係地方公共団体、原因事業者及び国民の責務を定めること。

三 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進を図るため、カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針を策定しなければならないものとすること。

四 国は、原因事業者によるカネミ油症患者に対する医療費の支払その他カネミ油症患者のカネミ油症事件に係る被害の回復を支援するために必要な施策、カネミ油症患者の健康状態を把握するために必要な施策、カネミ油症の診断基準の科学的知見に基づく見直し並びに診断、治療等に関する調査及び研究が促進され、及びその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとすること。

五 国及び関係地方公共団体は、医療機関と原因事業者の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策等を講ずるものとすること。

六 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況を勘案し、カネミ油症患者の福祉を増進する観点から、カネミ油症患者に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

七 経済的社会的環境の変化その他の事情により原因事業者の事業の継続が困難となることが明らかとなった場合には、この法律の規定について速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

八 この法律は、公布の日から施行すること。

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