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   競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)(参議院送付)概要

 本案は、最近における競馬をめぐる情勢の変化に鑑み、海外において実施される特定の競馬の競走について、日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村(以下「日本中央競馬会等」という。)が勝馬投票券を発売できることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 趣旨規定の追加

  この法律は、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとすること。

二 海外競馬の競走についての勝馬投票の実施

 1 海外競馬の競走の指定

   農林水産大臣は、海外競馬の競走のうち、日本中央競馬会等が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができるものとすること。

 2 海外競馬の競走についての勝馬投票券の発売

   日本中央競馬会等は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならないものとし、農林水産大臣は、勝馬投票の実施体制その他の事情を勘案し、当該勝馬投票が公正かつ適正に実施されると認められる場合に限り、この認可をするものとすること。

三 農林水産大臣の権限の委任

  この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができるものとすること。

四 附則

 1 施行期日

   この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、農林水産大臣の権限の委任及び農林水産省設置法の一部改正の規定は、平成二十七年十月一日から施行するものとすること。

 2 農林水産省設置法の一部改正

   地方農政局又は北海道農政事務所の分掌事務に中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関することを追加するものとすること。

 

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