地方税財政基盤の早期確立に関する件
地方公共団体が安定的かつ充実した行財政運営を行い得る地方税財政基盤を早期に確立するため、政府は次の諸点について措置すべきである。
一 現下の厳しい経済環境の下において、地方財政の収支の悪化が急激に進み、地方の疲弊も極めて深刻化していることにかんがみ、地方交付税については、本来の役割である財源調整機能と財源保障機能が十分発揮できるよう、引き続き、地方税等と併せ地方公共団体の安定的な財政運営に必要な総額の充実確保を図るとともに、法定率の引上げを含め、国、地方を通ずる抜本的な見直しを検討すること。
二 地方税については、地方財政の自主性・自立性を確立するとともに、地方公共団体間の格差是正を図る観点に立って、国、地方を通ずる税体系の抜本的な見直しと国、地方間の税源配分の見直しなどを行い、速やかに偏在度が小さく、安定的で充実した財源の確保を可能とする地方税制の構築を図ること。
三 巨額の借入金に係る元利償還が地方公共団体の財政運営を圧迫し、諸施策の実施を制約しかねない状況にあることにかんがみ、計画的に、地方財政の健全化を進めるとともに、臨時財政対策債をはじめ、累積する地方債の元利償還については、将来において地方公共団体の財政運営に支障が生じることのないよう、万全の財源措置を講ずること。
四 地方税財政に係る諸制度の見直しに当たっては、特に財政基盤の脆弱な市町村に対し、特段の配慮を行うこと。
五 政策的促進策の下に、多くの市町村合併が行われてから相当の期間が経過している現在、合併当時に予想できなかった社会経済情勢の変動が生じている団体も多いことにかんがみ、合併市町村の合併に伴う特例措置の適用状況と行財政運営の現状を分析し、これを踏まえ、合併市町村の今後の行財政運営に不測の支障が生じることがないよう、適切な措置を講ずること。
右決議する。