請願情報
項目 | 内容 |
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国会回次 | 213 |
新件番号 | 137 |
請願件名 | 所得税法第五十六条の廃止に関する請願 |
請願要旨 |
所得税法第五十六条は「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文趣旨)として、家族従業者の働き分(自家労賃)を経費として認めないことを規定している。白色申告の場合、自家労賃は事業主の所得から配偶者が年間八十六万円、家族が同五十万円を控除されるのみで、時給に換算すると最低賃金にも及ばず社会保障や行政手続などで不利益を受けている。青色申告にすれば給料を経費に算入できるが、働いている実態があり商売に応じた記帳を行っているにもかかわらず、申告の仕方によって納税者を差別しているのが実情である。また、明治時代の家父長制的「世帯課税」を引き継ぐ第五十六条は、日本のジェンダー差別の根幹に関わる問題でもある。国連女性差別撤廃委員会が所得税法の見直しを日本政府に勧告しているほか、多くの自治体が第五十六条の廃止を求める意見書を国に提出している。 ついては、所得税法第五十六条を廃止されたい。 |
受理件数(計) | 2件 |
署名者通数(計) | 153名 |
付託委員会 | 財務金融委員会 |
結果/年月日 | |
紹介議員一覧 |
受理番号 137号 堤 かなめ君 |