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平成十二年七月二十八日提出質問第一号
預金取扱い金融機関の自己資本比率算定基準の改訂に伴う、有価証券の含み益の四十五%を補完的項目に算入せんとする件に関する質問主意書
提出者 岩國哲人
預金取扱い金融機関の自己資本比率算定基準の改訂に伴う、有価証券の含み益の四十五%を補完的項目に算入せんとする件に関する質問主意書
現在、金融庁が「自己資本比率で、国際基準適用銀行(自己資本比率八%以上)の、自己資本比率算定のベースとなる自己資本勘定に、有価証券の含み益の四十五%を算入させようとしている」ことは、金融安定化政策に反し、かつ銀行監督政策(効率化と収益力の向上)にも反することであるから、早急にこの政策の実施をやめさせる事が、緊急を要すると考える。(改正する告示および命令、銀行法第十四条の二、同五十二条の九、銀行法施行規則)
従って、次の事項について質問する。
二 現在、政府(金融庁)は銀行に経営効率化と収益力の向上を要請している状況にある。こうした時期に、自己資本に含み益を算入する事を認めることは、銀行の経営努力を削ぐことになり、政策の逆行ではないか。政府(金融庁)は公的資金を受け入れた銀行の株主である。政府は株主としての監督責任も十分自覚すべきであり、含み益に頼った不安定経営を銀行に許すべきではないと考える。こうした点について、政府(金融庁)はどう考えているのか。
三 含み益を自己資本勘定に算入すると、銀行の信用はかえって低下し、格付けが下がるのではないか。こうした点を政府(金融庁)はどう考えているのか。
右質問する。