質問本文情報
平成十二年八月二日提出質問第六号
土地収用制度に関する質問主意書
土地収用制度に関する質問主意書
建設省は、今年五月に建設経済局長の私的研究会という位置付けで「土地収用制度調査研究会」を設置した。十二月までに四回開催して報告書を出し、来年の通常国会において土地収用法の改正を目指すという。これに関し、以下、政府の見解を求める。
(1) 建設省が来年の通常国会で土地収用法改正を目指しているのは事実か。
(2) 政策立案を主導すべきは立法府であり、立法府たる国会になんら問題提起がないまま、行政府の一員たる局長が主導して私的研究会の名で組織的に研究会を設置し、国民からの意見が反映できない場で議論を進め制度見直しの骨子を作成するのは、行政の職権を超えた行為ではないのか。
(3) 研究会の建設経済局の所管事項を超える問題が提起された場合はどうするのか。
(4) 研究会の建設省の所管事項を超える問題が提起された場合はどうするのか。
(5) このような研究会で責任者たる局長の職権を超える問題提起について対応不能と判断した場合、どのような方策や責任を行政府の一員として取るべきであると政府は考えるか。
(6) 研究会の目的は、現行土地収用制度の問題点を調査研究するということだと建設省の資料に明記してあるが、研究会参加者には、土地収用法の枠内の議論と、枠外の議論についての取り扱いをどのようにするか、あらかじめ説明をしたか。
(7) 研究会もその委員会名も非公開だが、その理由は成田空港問題で収用委員に危害が加えられたため、同様の危害が委員に加わることを避けるためだと説明している。ところが、成田空港事業に適用されたのは土地収用法ではなく「公共用地の取得に関する特別措置法」だった。にもかかわらずそのように説明をするのは、いかなる理由か。
三 研究会開催前、あるいは第二回研究会までに、土地収用制度について、誰、またはどのような組織、または自治体や行政機関、その他に意見を尋ねたか。尋ねたとしたらどのような手段で尋ねたか。尋ねた対象と手段をそれぞれ明らかにせよ。
四 研究会について
(1) 研究会を公開にすべきか非公開にすべきか、委員の意向を尋ねたか。尋ねたとしたら、その際にどのような説明を行ったか明らかにされたい。意向を聞かなかったとしたらそれは何故か。
(2) 第一回研究会で配布された資料の中に、年度別の事業認定件数がある。知事認定の事業に関しては、道路や河川、鉄道、電気に関わる事業はほとんどなく、その他の事業が97%を超えている。これについて、「収用に合意したものでも、収用されれば五千万円までは特例で無税になるために形式的に収用にかけた事業が多い」と説明しているが事実か。
(3) 第一回研究会で、建設省建設経済局の所管事項を超える意見にはどのようなものがあったか。それについてはどう対処するか。
(4) 第二回研究会で、建設省建設経済局の所管事項を超える意見にはどのようなものがあったか。それについてはどう対処するか。
右質問する。