質問本文情報
平成十二年八月四日提出質問第一一号
日米防衛協力のための指針のテキストに関する質問主意書
日米防衛協力のための指針のテキストに関する質問主意書
日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)のテキストに関し不明な点を明らかにするために以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。
1 この和文テキストは防衛庁において「決裁」(「防衛庁文書処理規則」(昭和三十年防衛庁訓令第五十三号)第十四条)を経ているのか明らかにされたい。また外務省においても同様に決裁を経ているのか明らかにされたい。
2 この和文テキストの作成を担当した外務省及び防衛庁の部署を明らかにされたい。
1 「衆議院議員金田誠一君提出日米防衛協力のための指針の策定過程に関する質問に対する答弁書」(西暦二千年八月一日)によると、指針の和文テキスト以外にも「防衛庁における文書の形式に関する訓令」(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)に規定されている「防衛庁において発する文書」に該当しないにもかかわらず、防衛庁長官が最終的な責任を負う文書は存在するとのことである。そこで以下の点について明らかにされたい。
@ 防衛庁におけるそのような文書をできる限り明らかにされたい。
A 外務省においても同様な性格を持つ文書があれば、できる限り明らかにされたい。
2 「防衛庁において発する文書」(「防衛庁における文書の形式に関する訓令」第三条)と「防衛庁(防衛本庁をいう。以下同じ。)における文書」(「防衛庁文書処理規則」第一条)は同じなのか異なるのか。異なるのであればその違いについて明らかにされたい。
3 外務大臣及び防衛庁長官がこの和文テキストの最終的な責任を負うに当たっていかなる手続きを経たのか明らかにされたい。
「衆議院議員金田誠一君提出日米防衛協力のための指針に関する質問に対する答弁書」(西暦二千年五月三十日)によると「外務大臣及び防衛庁長官は、指針の英文テキスト及び和文テキストについて、平成九年九月二十三日に最終的に了承した」とのことである。そこで以下の点を明らかにされたい。
@ 外務大臣及び防衛庁長官によるこの「了承」の法令上の根拠。
A この了承が文書の形で残っているのであればそれを明らかにされたい。
五 安全保障会議において指針の正文を審議の対象としなかった理由について明らかにされたい。
右質問する。