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平成十四年五月八日提出質問第六六号
武力攻撃事態に関する質問主意書
提出者 金田誠一
武力攻撃事態に関する質問主意書
武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「武力攻撃事態法案」という。)第二条で定義する「武力攻撃事態」はその性格が極めて曖昧なゆえ、政府の見解を明らかにするために以下質問する。
1 「戦争」(日本国憲法第九条)。
2 「国際紛争」(日本国憲法第九条)。
3 「国際紛争」(国連憲章第二条)。
4 「国際紛争」(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)第一条)。
5 「紛争」(国連憲章第六章)。
6 「紛争」(日米防衛協力のための指針(千九百九十七年九月二十三日)(以下「指針」という。)「U 基本的な前提及び考え方」)。
7 「紛争」(平成八年度以降に係る防衛計画の大綱(以下「大綱」という。)「T 策定の趣旨」)。
8 「国際的な武力紛争」(平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(以下「テロ対策特措法」という。)第二条)。
9 「緊急事態」(自衛隊法第七十八条、第百条の八)。
10 「武力攻撃」(国連憲章第五十一条)。
11 「武力攻撃」(日米安保条約第五条)。
12 「武力攻撃」(指針「T 指針の目的」)。
13 「武力攻撃」(自衛隊法第七十六条)。
14 「周辺事態」(指針「T 指針の目的」)。
15 「周辺事態」(周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「周辺事態法」という。)第一条)。
16 「緊急事態」(指針「T 指針の目的」)。
二 武力攻撃事態法案第三条第三項でいう「武力の行使」は次の行為に該当するのか、また該当しないのであればその違いについて明らかにされたい。
1 「武力の行使」(国連憲章第二条)。
2 「武力の行使」(日米安保条約第一条)。
3 「武力の行使」(日本国憲法第九条)。
4 「武力の行使」(周辺事態法第二条)。
5 「武力の行使」(テロ対策特措法第二条)。
6 「武力行使」(自衛隊法第八十八条)。
三 武力攻撃事態に該当する事態であれば、全ての場合において我が国は個別的自衛権を行使できるのか明らかにされたい。
四 政府の従来の憲法解釈におけるいわゆる自衛権発動の三要件を満たさない事態において、我が国は次の行動が可能なのか、政府の見解を明らかにされたい。
1 自衛隊法第七十六条に基づく防衛出動。
2 自衛隊法第八十八条に基づく武力行使。
五 政府のこれまでの国会答弁等によれば、有事法制に関して研究にとどまらずに法制化するか否かの問題は、高度の政治判断に係る問題であり、国会及び世論の動向等を踏まえて対応するものとのことであった。
そこで今国会において有事法制案を上程した理由とその経緯についてつまびらかに明らかにされたい。
六 「戦闘行為」(周辺事態法第三条及びテロ対策特措法第二条)は、次の行為に該当するのか、また該当しないのであればその違いについて明らかにされたい。
1 「武力の行使」(国連憲章第二条)。
2 「武力の行使」(日米安保条約第一条)。
3 「武力の行使」(日本国憲法第九条)。
4 「武力の行使」(周辺事態法第二条)。
5 「武力の行使」(テロ対策特措法第二条)。
6 「武力行使」(自衛隊法第八十八条)。
七 日本国憲法は武力による威嚇を禁じている。一方で大綱(「V 我が国の安全保障と防衛力の役割」)では、核兵器の脅威に対しては、米国の核抑止力に依存するものとするとしている。
そこで以下の点を明らかにされたい。
1 大綱でいう「抑止」の定義について明らかにされたい。
2 大綱でいう「抑止」は、日本国憲法が禁じる武力による威嚇と異なるのか、異なるのであればその違いについて明らかにされたい。
右質問する。