質問本文情報
平成十四年七月二十三日提出質問第一四八号
「において」に関する質問主意書
提出者 加藤公一
「において」に関する質問主意書
内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問主意書」における「本文書の作成名義人は、誰か」との質問に対し、「本文書は、厚生労働省において作成したものである」と答弁した。また、内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する再質問主意書」における「本文書の作成名義人は、厚生労働大臣か。もし違うとすれば誰か」との異なる質問に対し、「本文書は、厚生労働省において作成したものである」と、全く同じ内容の答弁を返した。
二 両答弁にいう「において」とは、文書作成行為の効果の帰属主体を表すものであるか。
三 両答弁にいう「において」とは、文書作成行為が行われた場所を表すものであるか。
右質問する。