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平成十四年七月二十九日提出質問第一六八号
財団法人海外技術者研修協会の旅館業法違反に関する質問主意書
提出者 保坂展人
財団法人海外技術者研修協会の旅館業法違反に関する質問主意書
無許可でホテル営業を行い、旅館業法違反に問われ書類送検された財団法人海外技術者研修協会と同協会横浜研修センター館長は二〇〇〇年十二月十三日、横浜検察審査会によって「協会が寄付をしていた地元企業の関係者をその見返りに泊めていたことは明白で、違法性の認識はあったと推測される」と判断された。この事件に関連して下記に示すように様々な問題点がある。
従って、次の事項について質問する。
一九九八年三月、同協会の中部研修センターに高校生を宿泊させ、愛知県豊田市から同年八月二十日、旅館業法に抵触する行為であると行政指導を受けた。豊田市のこの行政指導を同協会はどのように受けとめ、どう解釈したのか。
二 横浜研修センターにおける旅館業法違反について
1 同協会横浜研修センター設立に際し一般利用者を宿泊させるためには旅館・ホテルの営業許可の取得が絶対条件であるとの認識はまったくなかったのか。それとも用途地域が工業地域で、旅館・ホテル営業許可の対象外と承知し、横浜市経済局の誘致により例外的に承認されるとの認識のもと、旅館業法違反を続けてきたのか。
2 十年以上旅館業法違反を犯し続け、地元旅館の顧客まで値引きして奪った行為に反省はないのか。
3 横浜市からは旅館業法違反についていかなる指導を受けたか。その指導にどう答えたのか。
三 旅館業法違反に対する同協会の認識について
1 一九九八年以前の旅館業法違反を認識不足と解釈したとしても豊田市からの行政指導後の一九九九年六月まで十ヶ月間漫然と違法行為を繰り返したのはなぜか。
2 日本経済の低迷、景気回復の兆しが見えない中、一般の旅館業者は苦しい経営を強いられている。無許可と格安料金をもって民間旅館の顧客を奪い多大な損害を与えたことに対して申し訳なかったという謝罪と反省の意を同協会は明らかにしているか。
右質問する。