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平成十八年一月三十日提出質問第二二号
『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における千島列島と南樺太の地位に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における千島列島と南樺太の地位に関する質問主意書
一 外務省が発行した『われらの北方領土―二〇〇四年版―』において、サン・フランシスコ平和条約第二条(c)項の関連で、「この規定によって、日本は千島列島と南樺太を放棄しましたが、平和条約はこれらの地域が最終的にどこに帰属するかについては、なにも決めていません。
ソ連は、これらの地域を一方的に自分の領土に入れ、今日まで事実上これらの地域に施政を及ぼしてきましたが、国際法上これらの地域がどこに帰属するかはいまなお未定であるわけです」(十−十一頁)との記述があるが、これは現時点での日本政府の公式の見解を表明したものか。
二 一の記述が日本政府の公式の見解であるとするならば、南樺太並びに千島列島をもロシア連邦の管轄地域であると認める在ユジノサハリンスク総領事館が設置されていることと矛盾しないか。
右質問する。