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平成十八年九月二十六日提出質問第四号
「第三十一吉進丸」の船長に対するロシアの「裁判」に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
「第三十一吉進丸」の船長に対するロシアの「裁判」に関する質問主意書
一 北方領土問題に関する我が国の国益に関する政府の基本認識如何。
二 二〇〇六年九月二十一日、外務省公式ホームページに「北方四島周辺水域における日本漁船の銃撃・拿捕事件」と題し、
「九月二十一日、国後島古釜布の現地『裁判所』において、『第三十一吉進(きっしん)丸』の船長に対する『裁判』の『判決』が言い渡されたことを受け、同日午後四時過ぎ、八木欧州局審議官よりガルージン駐日ロシア大使館公使に対し、領土問題に関する我が国の立場を留保した上で、人道上の観点からも、船長の早期解放を求めるとともに、『判決』の内容如何に拘わらず、船体がそのままの形で我が国の関係当局に引き渡されるよう、改めて強く求めた。
これに対し、ガルージン駐日ロシア大使館公使は、お申し越しの内容を本国に伝達する旨述べた。」
との内容のプレスリリースが掲載されたが、かかるプレスリリースを外務省が作成した真意を明らかにされたい。
三 政府は、「第三十一吉進丸」の船長に対し、ロシアが「裁判」を行い、「判決」を言い渡したことについて、どのような認識を有しているか。
四 政府は、「第三十一吉進丸」の船長がロシア司法当局によって行われた「裁判」の判決に服することが日本の国益に合致すると認識しているか。
右質問する。