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平成十八年十月二十三日提出
質問第一〇六号

武力攻撃の際の警報と国民保護に関する質問主意書

提出者  高井美穂




武力攻撃の際の警報と国民保護に関する質問主意書


 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の相次ぐミサイル発射や核実験声明が、日本国民を不安に陥れている。麻生外務大臣も今月十五日のテレビ朝日「サンデープロジェクト」で「北朝鮮としては中国、韓国より日本に撃つ確率は高い」と、わが国が核ミサイル等の攻撃対象となりうる、と受け取れる発言をしている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 防衛庁は平成十六年十二月十日の衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会で、北朝鮮から弾道ミサイルが発射された場合、日本への着弾に要する時間について「おおむね十分程度」と答えている。さらに、平成十七年四月一日の本会議で、当時の大野防衛庁長官は、着弾予測に要する時間について、「一、二分のブースト段階終了後、極めて短時間で弾着予測地域が計算されます」と答弁している。つまり、北朝鮮が弾道ミサイルを発射した後、日本に着弾することが予測されてから着弾までは概ね八、九分という理解で間違いないか。
二 自衛隊法第八十二条の二では、防衛庁長官は「内閣総理大臣の承認を得て」弾道ミサイル破壊の命令を出すことができることになっている。通常、どのような手段を使い、承認を得るのか、承認に要する時間はどのくらいか。また、先に北朝鮮が核実験実施の発表をした際のように、内閣総理大臣が海外にいたり、航空機等で移動中はどのような手段で承認を得、また、それに要する時間はどのくらいかかるのか。
三 わが国領土に向けて弾道ミサイルが発射された場合、わが国はイージスBMDシステム等でこれを迎撃することになっていると承知しているが、現在の態勢で一〇〇%これを迎撃できるのか。できないとすれば、どの程度迎撃できると考えているのか。またその根拠を示されたい。
四 いわゆる「国民保護法」やそれに基づく基本指針などによると、弾道ミサイル攻撃を受けた場合「迅速な情報伝達等による被害の局限化が重要」とされており、さらに「避難は屋内避難が中心で、できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階、地下街、地下駅舎等の地下施設に避難」となっている。ところで、「迅速な情報提供」の第一歩として、「国民保護に係る警報のサイレン音」が昨年七月に決定されたと承知している。また、政府の国民保護のホームページで、この「サイレン音」を聞くことができることも承知しているが、政府はこれ以外に、どのような形で「サイレン音」を国民に周知しているか、具体的に示されたい。また、この「サイレン音」が、決定一年が経過し、どの程度国民に周知されていると認識しているか、またその根拠を明らかにされたい。
五 弾道ミサイルによる攻撃を受けた際、政府ではまず対策本部長による警報の発令が総務大臣に通知され、これを受けて都道府県知事に通知が行き、都道府県知事が各市町村長に通知する。これを受けて、市町村が防災無線等を通じて「サイレン音」を流し、その後、さらに防災無線等を通じ具体的な避難指示が出されることになっている。政府が日本への着弾を予想した後、政府から都道府県、さらに都道府県から各市町村にはどのような手段で情報伝達が行われ、それぞれどのくらいの時間を要するのか。
六 また、政府は「全国瞬時警報システム」の導入を検討していると聞いているが、どの程度進んでいるのか。同システム導入に課題があるとすれば何か。
七 弾道ミサイルによりわが国が攻撃を受ける場合、首都がその標的となる可能性が高いと考える。「サイレン音」を流す防災無線のスピーカーは学校や公的施設に設置されているが、都心の雑踏や防音性の高いビルの中にいる国民に対し、十分と考えているか。また、警報を聞くことができない聴覚障害者や、避難が困難な病人、お年寄りなどをどう保護するか、具体的な計画はあるのか。
八 内閣官房がホームページ等で公開している「武力攻撃やテロなどから身を守るために」によると、「警報が発令された場合に直ちにとっていただきたい行動」として「@屋内にいる場合。ドアや窓を全部閉めましょう。ガス、水道、換気扇を止めましょう。ドア、壁、窓ガラスから離れて座りましょう」と呼びかけているが、弾道ミサイルによる攻撃を受けた場合残された八、九分で、これら政府が国民に要望する行動はどのような意味があるのか。
九 結局、わが国が核兵器など大量破壊兵器を搭載した弾道ミサイルの攻撃を受けた場合、攻撃対象地域の国民は「座して死を待つ」しかないのか。政府の国民保護への考え方について伺いたい。

 右質問する。



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