衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年十月二十三日提出
質問第一〇七号

サンフランシスコ平和条約における北方領土問題の取扱に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




サンフランシスコ平和条約における北方領土問題の取扱に関する質問主意書


一 一九五一年のサンフランシスコ平和条約第二条(c)項において、「日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」と規定されているが、ここで我が国が放棄した千島列島に所属する島々の名前を明らかにされたい。
二 我が国が放棄した千島列島に所属する島々について、米国も同一の認識を持っているか。持っているとするならば、その根拠を明確に示されたい。
三 我が国が放棄した千島列島に所属する島々について、英国も同一の認識を持っているか。持っているとするならば、その根拠を明確に示されたい。
四 我が国が放棄した千島列島に所属する島々について、ロシアも同一の認識を持っているか。持っているとするならば、その根拠を明確に示されたい。
五 政府は千島列島並びに日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島の主権がロシアに帰属していると認識しているか。
六 政府は千島列島並びに日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島の主権の問題は、米国、英国を含む連合国が決定すべき性格の問題と認識しているか。
七 ロシアと北方四島の帰属問題を解決するにあたって、米国による仲介が必要と政府は考えているか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.