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平成十八年十一月十三日提出
質問第一五一号

タクシーの全面禁煙化に関する質問主意書

提出者  小宮山洋子




タクシーの全面禁煙化に関する質問主意書


 我が国も批准している「たばこ規制枠組条約」において、政府は、受動喫煙から人々を保護するため、公共的な場所における積極的な取り組みを義務づけられている。また、健康増進法第二十五条では、多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙の防止に努めなければならないとされており、厚生労働省はタクシーもそれに当たるとの見解を示している。
 しかし、タクシーは、他の交通機関と比べて禁煙化が進んでおらず、平成十八年三月末の時点で、全国の禁煙車両率はわずか三パーセントに過ぎない。この原因は、タクシー事業者の自主性に任されているためと考えられ、国は前記の条約及び健康増進法の趣旨に則り、タクシーの全面禁煙化に向けた対策を速やかに講ずる必要があるものと考える。
 そこで、次の事項について質問する。

一 タクシー以外の公共交通機関は、ほぼ禁煙化されている。国土交通省は、タクシーを「公共交通機関」と位置付けているが、タクシーが禁煙化の流れから取り残されている現状を是認するのか。見解を問う。
二 乗務員と利用者の受動喫煙防止を図ること及び安全運転確保の観点から「乗客の車内喫煙禁止」を旅客自動車運送事業運輸規則の改正により命じることはできないのか。見解を問う。
三 客が乗車している車内において乗務員が喫煙することを、旅客自動車運送事業運輸規則第四十九条第二項第三号で禁じているが、この条文の趣旨に受動喫煙の防止が含まれているのか。見解を問う。
四 禁煙タクシーと喫煙可能タクシーを一定割合で併存させるという施策では、喫煙車両乗務員を受動喫煙から守ることは不可能である。この施策についての見解を問う。
五 タクシー禁煙化訴訟の判決(平成十七年十二月二十日東京地裁)は、「タクシー車内における乗客の喫煙による乗務員の健康への影響は看過しがたい」「タクシー事業者の自主性に任せず、国による適切な対応が期待される」「利用者の立場からも全面禁煙化が望ましい」と指摘している。この指摘及び対応について見解を問う。
六 海外では、例えばイギリス、アメリカ、フランス、カナダ、オーストラリア、イタリア、中国、台湾、韓国、タイなど多くの国はタクシー車内での喫煙を禁じている。これらの国々は、政府主導で対応してきたと見られるが、我が国もこれを見習うべきではないか。見解を問う。
七 タクシー業界の指導機関である旧東京タクシー近代化センター(現・東京タクシーセンター)は、タクシーはバスなど旅客の大量輸送機関と異なり、唯一のドア・ツー・ドアの個別輸送機関であるから、乗客の意思が絶対的に優先するとしている。そのため、車内で乗客が窓を開けることなく喫煙を開始しても、喫煙を断ったり、勝手に窓を開けてはならず、それに違反する行為は「接客態度違反」であると断定して、事業者及び乗務員を指導してきた事実がある。また旧運輸省自動車交通局旅客課もそれを支持する見解を新聞等で述べている。そうした見解・指導がいまでもまったく問題がないと考えているのか。見解を問う。

 右質問する。



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