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平成十八年十一月十六日提出
質問第一六二号

不動産登記オンライン指定再開に関する質問主意書

提出者  馬淵澄夫




不動産登記オンライン指定再開に関する質問主意書


 登記識別情報については、政府は、質問に対する答弁書(内閣衆質一六五第三一号)の中で「その廃止等を含め見直しの必要性を指摘する意見が寄せられているところ、現在、法務省において、有識者による登記識別情報制度についての研究会(以下「研究会」という。)を開催するなどしているところであり、その結果をも踏まえた検討を行うこととしている」と答えている。しかし、研究会での検討が行われている中、法務省は、七月に指定を取り消すことで凍結していたはずのオンライン指定を十分な説明のないままに突然再開した。これは、研究会をないがしろにする暴挙であり極めて遺憾である。従って、次の事項について質問する。

一 研究会の最終報告を待たずに、オンライン指定を再開することは、既成事実を積み上げることで研究会の報告を事実上無視するものであり、また、研究会の報告を踏まえて検討を行うとした政府の答弁に反するものと考えるが政府の見解は如何か。
二 研究会の報告次第ではシステム改良等が行われる可能性があり、現時点でオンライン指定を再開することは二重投資にもつながりかねない。とりわけ、問題が指摘されている甲号のオンライン指定は問題を拡大させるもので看過できない。指定再開は延期、取消しすべきと考えるが政府の見解は如何か。
三 登記識別情報については、利便性に対する国民の意見、要望を広く聴くべきであり、研究会の報告をパブリックコメントに付した上で慎重に検討した後にオンライン指定の再開が行われるべきと考えるが政府の見解は如何か。
四 不適切な登記識別情報の発行という不祥事に対応したシステム上の改善作業は、オンライン指定再開の最低限の前提となると考えるが、とりわけ問題が指摘されていた不動産登記規則第一四七条第二項の同順位識別符号問題に関するシステム改修は行われたのか。

 右質問する。



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