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平成十八年十二月十五日提出
質問第二六一号

国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書に関する質問主意書

提出者  内山 晃




国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書に関する質問主意書


 団塊の世代の大量定年を目前にして、社会保険労務士は年金業務の専門家として年金相談・年金セミナー・年金裁定請求書の作成等を通じ多くの国民に対し社会的貢献をしている。また、同時に社会保険事務所等の業務量軽減にも大変寄与していると認識している。
 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書に社会保険労務士の提出代行者印欄が、なぜ無いのか平成十八年十二月十三日の衆議院厚生労働委員会で行われた質疑に対する答弁に対し、政府の見解を求める。
 従って、次の事項について質問する。

一 平成十八年十二月十三日の衆議院厚生労働委員会で行われた質疑において、衆議院議員内山晃の質問に対し「年金を請求する個々人の方が社会保険労務士に現に依頼するということが余り例としてない」との答弁が社会保険庁運営部長青柳親房氏よりなされたが、社会保険労務士の関与が少ないと判断するその具体的な事実の根拠を明確にされたい。

 右質問する。



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