質問本文情報
平成十九年十一月十二日提出質問第二一一号
フィブリノゲン投与患者への告知等に関する質問主意書
提出者 山井和則
フィブリノゲン投与患者への告知等に関する質問主意書
薬害肝炎の感染源として問題となっているフィブリノゲンの患者への投与事実の告知についてお聞きする。
二 フィブリノゲンが納入された七〇〇〇医療機関への、フィブリノゲン投与患者など個人情報特定のためのカルテ等保存の有無に関する、厚生労働省の調査結果と薬害肝炎弁護団(以下、弁護団)の調査結果とが大きく乖離している。厚生労働省調査では、九州において二六一医療機関中すべて「カルテ等なし」となっているのに対し、九州弁護団調査では二十二件が「カルテ等あり」となっている。こうした調査結果の差異はなぜ生じたと考えているか。調査手法に問題があったということか。改めて調査するとしたらどういった調査をすべきと考えているか。
三 弁護団の調査によると、フィブリノゲンが納入された大阪市立大学附属病院は二〇〇四年の調査時点では大正時代以降のカルテ等を保存していたにもかかわらず、その後にカルテ等の廃棄を続けて今では一九八七年以降のものしか保存されていないという。厚生労働省はどのような指示を出し、または出さなかったのか。同指示を出した理由、出さなかった理由についてもお教えいただきたい。
右質問する。