質問本文情報
平成二十年三月六日提出質問第一四三号
年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する再質問主意書
提出者 滝 実
年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する再質問主意書
年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する質問に対する平成二十年三月四日の答弁書は質問に答えていない。そこで以下やや具体的に質問する。
妻の収入が年金等により所得税が課税される程度であれば妻は独立の生計を営む者として取り扱われるが、そうではなければ妻に多少の年金収入があっても「生計を一にする」配偶者と認定されるのが所得税法の原則ではないのか。そうではない理由を合わせて示していただきたい。
二 妻が六十五歳に達すると国民年金の支払いが開始され、介護保険料の納入義務が発生する。しかし、年金の支払い時に事務処理上の制約があって介護保険料を天引きすることができず、別に納入しなければならない。この場合の介護保険料は夫の所得税計算では社会保険料控除の対象になるのではないか。そうであれば事務処理上の制約で所得控除の可否が決まることになり、おかしいのではないのか。
三 所得税法第二百三条の四の規定により年金から社会保険料を控除した残額に相当する金額を公的年金等の支払額とみなすとあるのに、公的年金等の源泉徴収票の支払金額の欄は社会保険料の控除前の数字が記載されているのではないか。また、源泉徴収票は税の申告用のために作成されるはずなのに、納税者にとって理解できない様式になっているのではないか。
右質問する。