質問本文情報
平成二十年四月三十日提出質問第三四一号
警察組織における裏金問題を実名で訴えた現職警察官に対する警察庁の対応等に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木宗男
警察組織における裏金問題を実名で訴えた現職警察官に対する警察庁の対応等に関する第三回質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二六九号)を踏まえ、再度質問する。
二 「調査」を記録した文書は作成されているか。
三 「前回答弁書」では、愛媛県警または警察庁以外の第三者による、仙波巡査部長が告発している偽領収書作成の事実に関する調査について、「愛媛県警察に対しては、会計検査院において、仙波敏郎巡査部長による記者会見が行われた平成十七年一月二十日以降、同県警察における予算の執行状況について、実地検査を行っていると承知している。」との答弁がなされているが、右答弁にある会計検査院による実地検査(以下、「実地検査」という。)の結果、どの様な事実が明らかになったのか説明されたい。
四 「実地検査」を記録した文書は警察庁において作成されているか。
五 「前回答弁書」では、「警察庁としては、平成十八年度の愛媛県警察に対する会計監査において、当時の警察署長等の関係者からの聞き取り等を自ら実施した結果、前回答弁書三についてで述べたとおり、一についてで述べた同県警察の調査の結果と異なる事実は確認されなかったところである。」と、愛媛県警自らが行った「調査」以外に、仙波氏が指摘している偽領収書作成による愛媛県警の裏金づくりの事実関係について、警察庁として調査を行ったとの答弁がなされているが、右の調査は誰の責任の下、行われたのか、その官職氏名を明らかにされたい。
六 五の調査を記録した文書は作成されているか。
七 愛媛県警が、仙波氏が指摘した様な裏金づくりの事実を否定するのならば、それを公の場で訴え、世間に対してあたかも愛媛県警が組織ぐるみで裏金を作っているとの誤解を与えかねない言動を行った仙波氏に対して、何らかの処分、注意をするのが筋ではないかと前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では、それは愛媛県警において判断すべきことである旨の答弁がなされ、また、愛媛県警が仙波氏に対して処分を下さない理由について「前々回答弁書」(内閣衆質一六九第二三二号)では、仙波氏の発言は直ちに全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等であると認められるものではないとして、仙波氏に対して懲戒処分等を行っていないとの答弁がなされている。しかし、裏金づくりが事実でないのならば、仙波氏の行いは、自身が所属する組織で裏金づくりが行われているという虚偽の話を、自らの官職氏名を明らかにして公の場で訴え、自身が所属する愛媛県警のみならず、警察組織全体の名誉を著しく貶めるものであり、少なくとも全体の奉仕者たるにふさわしい行為とは言えないと考える。その仙波氏を処分しないのは、「調査」等では確認されていないとは言いながらも、やはり実際には愛媛県警において偽領収書作成による裏金づくりという行為が行われているのは事実であるということを意味するのか。警察庁の見解如何。
八 「前回答弁書」で警察庁は「偽領収書の作成による捜査費の私的な費消はあってはならない」と答弁しているが、仙波氏はそのあってはならないことが愛媛県警ではあったと訴えているのである。仙波氏の発言がウソなのか、それとも愛媛県警がウソを言っているのか、真実はどちらか一つであり、警察庁として事実関係を徹底的に明らかにすべく、再度何らかの調査を行うべきではないのか。
右質問する。