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平成二十一年一月十六日提出質問第二七号
定額給付金の支給目的に関する質問主意書
提出者 小宮山泰子
定額給付金の支給目的に関する質問主意書
平成二十年度第二次補正予算に盛り込まれた定額給付金について、平成二十年十月三十日、麻生内閣総理大臣は記者会見の中で「定額減税については給付金方式で、全所帯について実施します」と述べている。生活者対策として実施することとされた定額給付金の支給に際し所得制限を行うか否かについて、その後、閣内からも諸発言が出る中、年間所得千八百万円を下限とする目安を示した上で、地方自治体に判断を委ねることとされた。同年十二月六日、麻生内閣総理大臣は演説の中で高額所得者の方が定額給付金を受け取ることについて「さもしい」と表現し、自主的に辞退するべきものではないかとの考えも示した。
しかし平成二十一年一月八日、第二次補正予算の審議を行った衆議院予算委員会において、麻生内閣総理大臣は定額給付金について「最初にできたときと今の時代では、生活給付金のイメージと、加えて消費刺激の必要性と二つ出てきておるという状況下にありまして」と答弁され、生活者対策としての位置づけから景気対策としての位置づけ、あるいはその双方としての位置づけに変化したことが述べられている。
このように、僅か一ヶ月程の間に支給目的が変化していることに関して、以下、質問する。
二 麻生内閣総理大臣の答弁の通り、定額給付金の支給目的を、生活者対策から景気対策、あるいはその双方を目的とするものに正規の手続きを経て変えたのであれば、いつ変更されたのか。併せて、内閣として確認もしくは決定が閣議決定などを経て行われているか否か。あるいは内閣としての確認もしくは決定は行わず、麻生内閣総理大臣の答弁での表明なのか。答弁の根拠を具体的に明らかにされたい。
三 麻生内閣総理大臣が答弁において述べた「最初にできたときと今の時代では、生活給付金のイメージと、加えて消費刺激の必要性と二つ出てきておる」と判断をするに至った根拠は何か、明らかにされたい。
右質問する。