質問本文情報
平成二十一年一月二十三日提出質問第五四号
痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非等に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非等に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第一四号)を踏まえ、再質問する。
二 Aの職員は自己都合により外務省を退職しており、退職金が支払われていることがこれまでの答弁書で明らかになっている。前回質問主意書で、Aの職員に支払われた退職金は、Aの職員が盗撮行為を行い、現行犯逮捕されたという事実が反映されていたかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の者に対する退職手当については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき適正に支給されたものと考えている。」との答弁がなされている。右の国家公務員退職手当法では、国家公務員に支払われる退職金の算出方法等が定められているが、同法において、例えばAの職員の様に、盗撮行為を行い、現行犯逮捕されるという、国家公務員としてあるまじき行為を行った場合について、何らかの規定はあるか。
三 これまでの答弁書で、@の職員は現在外務本省の課長補佐であり、Bの職員は現在出向中であることがわかっている。@の職員が通勤途上に同一女性に対して痴漢行為を行い、またBの職員が出勤途中に乗り合わせた女性に対して痴漢行為を行ったことは、外務省職員の本来の職務とは全く関係がなく、自らの欲望による、卑劣極まりない行為であると考えるが、外務省の見解如何。
四 誰でも職務中にミスをすることはあるが、痴漢行為を行うことは誰にでもあることではなく、また、外務省職員の職務中にやむを得ず犯してしまう失敗でも決してなく、自身の欲望による、卑劣極まりない行為である。この様な行為を働いた者が、諸外国との交渉の中で我が国の国益を主張する、諸外国の外交官と交流し、信頼関係を築く等の外交業務を行ったところで、果たしてその主張にどれだけの説得力があり、諸外国の外交官とどれだけの信頼関係を築くことが可能であるのか。自らの欲望に負け、罪を犯した人間に、我が国のいわば顔である外交官として、国益に資する働きは絶対にできないのではないか。「前回答弁書」では右の質問の趣旨に答えた答弁がなされていないところ、中曽根弘文外務大臣の見解を再度問う。
右質問する。