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平成二十一年三月二十六日提出質問第二五一号
千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する外務省の見解に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
千島列島を現在も管轄区域としている官公庁があることに対する外務省の見解に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二一七号)を踏まえ、再質問する。
二 一の答弁には「一定期間」とあるが、一九九八年当時、外務省として北海道庁に対し、具体的にどの程度の期間、条例の改正を見合わせる様要請をしたのか説明されたい。
三 「前回答弁書」で外務省は「我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、外務省としては、御指摘の条例から御指摘の地域名を削除することについては異存はないとの立場である。」と答弁している。外務省として異存がないのなら、一九九八年当時に北海道庁から照会を受けた際に、そもそも条例の改正を見合わせる旨要請する必要はなかったのではないか。
四 得撫郡、新知郡、占守郡の三郡のみならず、千島列島が我が国の領土でないことは明々白々である。「前回答弁書」では「外務省としては、当該記述は、財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)に基づいたものであり、同規則については、財務省において北海道庁等における検討状況を踏まえつつ今後所要の改正について検討が行われるものと承知している。」との答弁がなされているが、北海道庁における検討状況如何に関わらず、国税庁のHPから右三郡の記述を削除することは不可能であるのか。
右質問する。