質問本文情報
平成二十一年四月三日提出質問第二七七号
北朝鮮による長距離弾道ミサイルの発射予告に対する政府の対応に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木宗男
北朝鮮による長距離弾道ミサイルの発射予告に対する政府の対応に関する第三回質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二四六号)を踏まえ、再度質問する。
二 一の答弁は誰が作成したものか明らかにされたい。
三 鴻池副長官は、北朝鮮によるミサイル発射について、一で挙げた発言をしたか。「政府筋・政府高官」が自身であることを認めるか。鴻池副長官本人による答弁を求める。
四 鴻池副長官として、一で挙げた発言をしたことは適切であったと考えているか。
五 本年三月十九日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七一第二〇一号)では、内閣官房副長官の適性について「内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十四条第三項は、『内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。』と規定しており、内閣官房副長官にはそのために必要な適性が求められると考えている。」との答弁がなされているが、鴻池副長官が一で挙げた発言を行ったことは、右の適性にかなうか。麻生総理の見解如何。
六 本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された。右の事件に関し、漆間巌内閣官房副長官が、「自民党に及ぶことは絶対にない。請求書のようなものがあれば別だが、金額が違う。立件はない」との旨述べたと報じられ、本人が釈明に追われるという騒動があった。右の漆間副長官の発言も、一で挙げた鴻池副長官の発言も、五で挙げた適性が求められ、大変重い職責を担う内閣官房副長官の任に就いている者としては、あまりにも軽率で国民の信頼を失いかねないものであると思料する。右は、内閣総理大臣を補佐する内閣官房の気の緩み、緊張感の欠如を表していることに他ならないと考えるが、河村官房長官の見解如何。
七 六で述べた様に、内閣官房が緊張感を欠いている状態で、北朝鮮によるミサイル発射等、我が国が直面している国難を打破することは不可能であると考える。政府として厳しい対応をとることが必要であると考えるが、麻生総理の見解如何。
右質問する。