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平成二十一年四月九日提出質問第二九六号
脱北者に我が国への入国を認める際の外務省の対応に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
脱北者に我が国への入国を認める際の外務省の対応に関する再質問主意書
本年三月二十七日、大阪地方検察庁は、北朝鮮を脱出した日本人妻の親族を装い、我が国に不法入国したとして、中国人三名を入管難民法違反で逮捕した。右の事件(以下、「不法入国事件」という。)に関し、日本人妻の斎藤博子容疑者の親族を装い逮捕された中国人三名について、外務省が面談することなく、電話でのやり取りと書類審査のみで親族と認定していたと報道されていることにつき、「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二五八号)で外務省は「お尋ねについては、現在、公判係属中の事件にかかわる事柄であり、答弁することは差し控えたい。」と答弁している。右を踏まえ、再質問する。
二 一で、面談を行っていないという例外があるのなら、それはなぜか。
三 「不法入国事件」について、外務省は前文にある様に公判係属中を理由に答弁することを拒んでいるが、外務省として、なぜ「不法入国事件」が起きたのか、少なくともなぜ今般逮捕された中国人三名が脱北者を装って我が国に入国することが出来たのか、その経緯を国民に説明する義務があると考える。外務省として、右の中国人三名と面談することなく、電話でのやり取りと書類審査のみで斎藤容疑者の親族と認定していたのか否か、その事実関係を明らかにすることを再度求める。
右質問する。