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平成二十一年六月十一日提出
質問第五三五号

痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関する再質問主意書


 本年五月十四日、さいたま地方検察庁刑事部の○○○○検事が、JR埼京線の電車内で女性に対して痴漢行為を行ったとして、警視庁板橋署により東京都迷惑防止条例違反(痴漢)容疑で現行犯逮捕された。同月二十八日、さいたま地検は法務省が同日付で○○検事を停職一か月の懲戒処分にしたことを明らかにしたが、同検事は同日、辞職願を提出、受理されたと承知する。前回質問主意書で、法の番人たる職責を担う○○検事が、痴漢行為という人間としての品格を疑わざるを得ない卑劣極まりない行為をしておきながら、検察庁として停職一か月という軽微な処分が下されたこと、またその後自主退職した同検事に退職金が支払われたことが社会通念上妥当であるかと問うたところ、「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四八〇号)では、「御指摘の○○○○検事に対する処分は、行為の原因、動機、態様、結果、影響等のほか、日ごろの勤務態度や当該行為後の対応等も含め諸般の事情を総合的に考慮の上、適正に行ったものと認識している。」との答弁がなされている。右を踏まえ、再質問する。

一 ○○検事が痴漢行為を行った原因、動機は何であったか説明されたい。
二 ○○検事はどの様な状況の下、どの様な痴漢行為を行ったのか説明されたい。
三 今次、○○検事が痴漢行為を行ったことは、どの様な社会的影響を及ぼしたか。政府の見解如何。
四 ○○検事の日ごろの勤務態度は、どの様なものであったか説明されたい。
五 痴漢行為を行った後、被害者への謝罪や補償等、○○検事はどの様な事後的対応をとったのか説明されたい。
六 一から五で挙げた諸般の事情は、○○検事への処分内容が決められる際にどの様に反映されたのか説明されたい。

 右質問する。


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