質問本文情報
平成二十一年六月十六日提出質問第五五一号
水源林に対する政策をはじめとする森林資源政策に関する再質問主意書
提出者 岩國哲人
水源林に対する政策をはじめとする森林資源政策に関する再質問主意書
本国会質問第四六九号において、近年、外国資本による水源林を含む水源事業の買収活動が活発化していることなどから、許可制等の事前審査の充実を含め、森林資源の所有者、所有目的を包括的に管理する必要性が生じてくるように考えられるが、新たな立法の必要性についての政府の見解および、当該必要性について検討した実績はあるかとの問いに対し、現在のところ、保安林制度等の現行法下の制度に加えて新たな制度を設ける特段の必要性はないと考えている旨の答弁書を受領した。
意思主義を採用する日本民法においては、所有権の移転は意思表示によって効力を生じ、登記は取引の安全を目的とする対抗要件に過ぎないことから、登記を申請するか否かは登記権利者の任意である。
この点、地下水の採取を目的とする森林の取得は、現行法の規制対象ではないものの、一般用語としては「開発行為」と考えうる。答弁書で例示された現行法下の保安林制度や、開発行為に対する規制においては、伐採・開発等の森林の形態の変更を伴わない場合は、対象外となる。
政府としては右の発言および現状を踏まえた上で、立法または法改正の特段の必要性はないとの見解であるか。
二 水源林の保全という観点からは、単に資本が外資か否かのみで規制の必要性の有無を判断するのは妥当でないが、外資については、より管理の必要性が高いと解される。
この点、外資の水源林を含む水源事業の買収活動について、政府として把握しているか。
三 水源林については、森林政策という観点では林野庁、水資源・開発政策という観点では国土交通省の管轄、さらには環境政策の観点では環境省の管轄と思われるが、関係省庁間で法改正等の協議がなされた実績または予定はあるか。
右質問する。