質問本文情報
平成二十一年六月三十日提出質問第六二二号
在ロシア連邦日本国大使館員に支給されている住居手当等に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
在ロシア連邦日本国大使館員に支給されている住居手当等に関する質問主意書
「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第五六三号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五〇七号)を踏まえ、質問する。
二 「政府答弁書二」で「外務省としては、在勤手当の改定に際し、主要国に照会を行い、当該国の在勤手当制度の概要を把握しているが、これら当該国との関係もあり、内容につきお答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされていることにつき、先の質問主意書で、右答弁にある「主要国」とは具体的にどの国を指しているのか、右の「照会」とは、右の国に対し、外務省のどこの部署により、いつ、どの様な方法をもってなされているのか、右答弁には「当該国の在勤手当制度の概要を把握しているが、これら当該国との関係もあり、内容につきお答えすることは差し控えたい。」とあるが、「主要国」における在勤手当制度につき、外務省が把握している内容を明らかにすることが、「主要国」との関係上、どの様な問題を引き起こすのか等と問うたところ、「政府答弁書一」では「お尋ねの照会は外務省大臣官房の指示により、毎年、在外公館を通じ、主要国政府に照会を行っているが、照会は公表を前提として行ったものではなく、具体的な国名及び照会の結果は、相手国との関係もありお答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされている。言うまでもなく住居手当は国民の税金を原資としたものである。そうである以上、政府、特に外務省として、その限度額がどの様な基準に基づいて決定されているか等、そのあり方について、出来る限り国民に丁寧に説明をすることが求められると思料する。右につき、「主要国」の具体的な国名と「照会」の結果を明らかにしても、それぞれが具体的に結びつき、どこの国でどれだけの住居手当に類した手当が支給されているかが露見しない以上、特段の問題はないと考える。同省として、それぞれが結びつかない様な形で「主要国」の具体的な国名と「照会」の結果を公表する、または「主要国」の具体的な国名か「照会」の結果のどちらかだけでも国民に明らかにするべきではないのか。
三 「政府答弁書二」で「住居手当の限度額の改定に際し、在外公館の長よりそれぞれの在外職員の契約家賃額等について毎年報告を受けている。」との答弁がなされていることを受け、先の質問主意書で、右答弁にある在外公館長から外務本省への報告は、毎年いつ、何度なされているのか、外務省として、同省在外職員個々人の住居の契約家賃を全て把握しているのか、同省が住居手当に係る予算額を概算要求する際、右の報告はその裏づけとして活用されているのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「お尋ねについては、毎年五月十五日現在の在外職員の住居の賃貸借契約等の実態について、在外公館の長より報告を受けており、この報告も踏まえて住居手当に係る概算要求を行っている。」との答弁がなされている。右答弁にある「賃貸借契約等の実態」について、「大使館」職員個々人の住居の賃貸借契約の実態はどの様になっているか、概算要求の根拠ともなっている、その住居の平均賃貸借料の金額を明らかにされたい。
右質問する。