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平成二十二年三月二十四日提出質問第三〇三号
憲法第九条第二項の戦力と自衛隊の戦力に関する質問主意書
提出者 小泉進次郎
憲法第九条第二項の戦力と自衛隊の戦力に関する質問主意書
憲法第九条第二項は、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とあるが、憲法第九条第二項にある戦力と自衛隊の戦力の違いについて政府の見解を示されたい。
右質問する。
憲法第九条第二項の戦力と自衛隊の戦力に関する質問主意書
右質問する。