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平成二十三年十二月一日提出
質問第八八号

法務省における情報管理のあり方に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




法務省における情報管理のあり方に関する質問主意書


一 刑法第二十八条、第二十九条、第三十条において、仮釈放について細かな規定がなされており、過去の「政府答弁書」(内閣衆質一七六第一三六号)にあるように、一般に、刑に服している者に対して仮釈放の処分が下されるか否かについては、地方更生保護委員会の合議体によって審理が行われるものと承知する。右の合議体はどのように構成されているのか、その詳細を明らかにされたい。
二 一の合議体を構成する者は、国家公務員法で規定される守秘義務を負うか。
三 一の合議体で審理が行われ、仮釈放の処分が下されることが決まった後、刑に服している当人並びにその身元引受人に対して、どのような形でそれが通知されるのか説明されたい。
四 一の合議体で行われる審理に係る情報、特に仮釈放の処分に係る情報が、三の刑に服している当人並びにその身元引受人に通知される以前に、二の構成人員またはそれに関係する法務省職員によって、報道機関等の外部の者に伝えられることは認められるか。
五 四で、認められるのなら、その法的根拠を示されたい。
六 一の合議体で行われる審理に係る情報、特に仮釈放の処分に係る情報が、三の刑に服している当人並びにその身元引受人に通知される以前に、二の構成人員またはそれに関係する法務省職員によって、報道機関等の外部の者に伝えられ、新聞等により報道された事例は過去にあるか。あるのなら、その具体的事例を挙げられたい。

 右質問する。



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