衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十三年十二月七日提出
質問第一一八号

刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書

提出者  浅野貴博




刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書


 本年十一月三十日、いわゆる福井女子中学生殺人事件に関連し、名古屋高等裁判所金沢支部は再審開始決定を下した。右に加え、過去に再審無罪判決が確定した多くの事件では、検察官が開示したいわゆる公判未提出証拠が決定的な役割を果たしたと言われている。右を踏まえ、刑事再審請求事件における証拠開示に関し、以下質問する。

一 再審請求審において、これまで裁判所が検察官に対し、証拠開示命令を発した事例はあるか。あるのなら、すべての事例について当該命令の概要並びにそれに対して検察官が取った対応を明らかにされたい。
二 現行刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第一三一号)が施行されてから、法務省・検察庁は、再審請求審における証拠開示に関し、訓令や通達、指示等を発したことがあるか。あるのなら、そのすべての文書名及びその内容を明らかにされたい。
三 法務省・検察庁は、いわゆる「全面証拠開示」及び「検察官手持ち証拠リストの開示」の法制化には消極的なスタンスでいると思料するが、その理由は何か。通常審の場合と再審請求審の場合とに分けて、その理由を具体的に明らかにされたい。
四 二〇〇四年五月二十八日に刑事訴訟法の一部が改正され、公判前整理手続が導入されたことに伴い、通常審での証拠開示について一定の請求権が保障されることとなったが、その立法趣旨及び刑事訴訟法の目的に照らし、これと同等の請求権が再審請求審でも保障されて然るべきと考える。右に対する政府の見解如何。
五 公益の代表者たる検察官は、被告人及び有罪の言渡を受けた者に有利な証拠(いわゆる無罪証拠)が存在する場合、公平・公正な裁判の実現のために自ら進んでそれを開示する倫理的義務を負うと考えるが、政府の見解如何。
六 検察等の捜査機関が税金と公権力を使って集めた証拠は、真相解明という正義を実現するための『公共の財産』であって、検察官が有罪判決を取るために恣意的に利用できる性格のものではなく、検察官が自由に処理できる物ではない旨の指摘が、昨今、多くの報道機関や有識者等からなされていると承知するが、右に対する政府の見解如何。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.