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平成二十四年八月二十九日提出
質問第三九二号

被災自治体における住宅再建の独自支援に関する質問主意書

提出者  木村太郎




被災自治体における住宅再建の独自支援に関する質問主意書


 昨年七月二十九日、「東日本大震災からの復興の基本方針」が策定され一年が過ぎたが、報道によると、国の「防災集団移転促進事業」の対象から外れた被災者に対し、岩手、宮城両県の沿岸二十七市町村のうち十四市町が、家屋・土地の取得や住宅ローンの利子補給、土地の嵩上げ、宅地の復旧・修繕、二重ローンなどについて、独自の支援策を講じていることが分かった。
 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活の再建を支援する「生活再建支援金」は、阪神淡路大震災を機に平成十年に創設されたが、平成十二年の鳥取県西部地震では、当時の同県知事が、最大三百万円の補助制度を創設、平成十五年には宮城県北部地震で同県が住宅建設に百万円を補助し、次々と県レベルの独自支援が行われたことを受けて見直され、現在、国が住宅再建に最大三百万円支給するに至っている。しかし、地域によっては、被災規模が過大であり、災害危険区域に指定される集団移転地域と現地再建地域と区分され、住宅再建に対する国の各支援事項における適用に格差が生じ、また、独自に定住支援策を講じたものの、当該自治体以外からの転居世帯にも対象を拡げ、周辺の自治体から、地元で再建を断念した被災者の流出が加速すると懸念されるなど、自治体間の支援格差も浮き彫りになっていると聞く。
 「防災集団移転促進事業」では、実質的な国の負担率を特別交付税の補填措置を含め嵩上げしたものの、その負担額には上限があり、これを超えた場合は自治体で負担することになる。昨年同時期における被災地では、想像を絶する被害の規模に財政が破綻すると警鐘を鳴らしていたが、国として対象以外の被災者に対する支援措置について、可能な限り公平に講じることが必要と考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 国の「防災集団移転促進事業」の対象から外れた被災者に対し、岩手、宮城両県の沿岸二十七市町村のうち十四市町が、家屋・土地の取得や住宅ローンの利子補給、土地の嵩上げ、宅地の復旧・修繕、二重ローンなどについて、独自の支援策を講じているが、どのように捉えているのか、野田内閣の見解如何。
二 一に関連し、七月七日、仙台市での会合において、被災自治体から国に対し、住宅再建の支援強化を求めたが、平野復興大臣は、「制度の見直しは簡単ではない」と答えたとしている。簡単ではないとする理由は奈辺にあるのか、野田内閣の具体的な見解如何。
三 一及び二に関連し、地域によっては、被災規模が過大であり、災害危険区域に指定される集団移転地域と現地再建地域と区分され、住宅再建に対する国の各支援事項における適用の格差や自治体間の支援格差が生じているが、国としてどのように支援していくのか、野田内閣の見解如何。
四 一〜三に関連し、自治体によっては宅地の嵩上げ工事において最大二十万円を独自に補助するものの、「少額のため諦めた」と不満の声が上がっている。都市計画事業については、国の全面的な財政支援が必要と考えるが、野田内閣の見解如何。
五 一〜四に関連し、「防災集団移転促進事業」では、実質的な国の負担率は特別交付税の補填措置を含め嵩上げしたものの、その負担額には上限があり、これを超えた場合は自治体で負担することになる。このような被災地では、国の補助拡大がなければ破綻するのではないかと危惧するが、どのように対応していくのか、野田内閣の見解如何。
六 一〜五に関連し、国として対象以外の被災者に対する支援措置について、可能な限り公平に講じることが必要と考えるが、今後どのように対応していくのか、野田内閣の見解如何。

 右質問する。



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