質問本文情報
平成二十八年十一月二日提出質問第一〇七号
国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に関する再質問主意書
提出者 升田世喜男
国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に関する再質問主意書
内閣衆質一九二第七三号(平成二十八年十月二十八日)の答弁書には、「建設国保(国民健康保険組合が運営する国民健康保険)に加入しており協会けんぽ、組合管掌健康保険の適用除外承認を受け厚生年金保険に加入している作業員(雇用保険は加入している)及び個人事業所五人未満の作業員(雇用保険は加入している)は現場入場を認めないとの取扱いとすべきとはされていない。」との答弁があるが、作業現場では企業担当者から適用除外となっている現場作業員の法定福利費算出手続きの煩雑さ等の理由により「協会けんぽに加入するように」との誤った指導が一部で行われている。
次の事項について再質問する。
二 事業者である一人親方(市町村国民健康保険または国民健康保険組合、六十歳未満は国民年金に加入している者)で労働者性が認められない者は現場入場制限を受けない対象者か。
三 個人事業所五人未満の事業主(市町村国民健康保険または国民健康保険組合、六十歳未満は国民年金に加入している者)は現場入場制限を受けない対象者か。
右質問する。