質問本文情報
平成二十八年十二月七日提出質問第一九三号
薬剤師の配置基準に関する再質問主意書
提出者 緒方林太郎
薬剤師の配置基準に関する再質問主意書
衆議院議員緒方林太郎君提出薬剤師の配置基準に関する質問に対する答弁書に関し、次の通り再質問する。
「なお、一処方箋の全体時間は、十薬局という限られた調査対象の中では、九分五十秒〜十四分三十四秒であったが、これは、一薬局四十枚で一薬剤師が必要としている現状に概ね合致していると考えられる。ただし、十二分を超える場合には八時間を超えてしまうこと、さらに、今後、対人業務にシフトする中で、一処方箋あたりの時間が増えるのか減るのか、さらに、薬剤師の業務の見直し等の中で、引き続き検討すべきである。」
先般、厚生労働省から説明を受けた際、この研究によっても、現在の「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」第一条第一項第二号における薬剤師の配置基準が裏付けられるとの説明があったと理解している。
(1) 上記報告書の認識を政府として共有しているか。
(2) 上記報告書で取り上げられた十薬局は、全国の薬局の実態を反映するのに適切なサンプルであると考えているか。
(3) 処方箋一枚に要する時間を十二分、薬剤師一人あたりの処方箋を一日四十枚に設定した根拠や経緯を、これらの数字が過去に増減したかも含め説明ありたい。
(4) 薬剤師の業務は患者、科等によりかなり異なると思われるが、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科を除けば、処方箋の枚数が一律に定められているのは何故か。
(5) 薬剤師の員数基準を検討するに際し、例えば、経験の長い管理薬剤師と新卒の一般薬剤師を同じ一と数えることは適切と考えているか。
二 答弁書においては、「眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数については、薬局における薬剤師の業務の実態を踏まえ、当該数に三分の二を乗じた数を員数基準の算定に用いることとしたものである。」とある。
(1) 何故、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科のみを分けて員数基準を設定しているのか。
(2) ここで言う「薬剤師の業務の実態」とは何を指しているか。
三 薬剤師法第二十一条においては「調剤に従事する薬剤師は求めがあった場合、正当な理由がなければ拒んではならない。」とあるが、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」との関係で、患者の来局数が員数基準を超える場合はどちらを優先させるべきか。
四 医師、歯科医師に「員数基準」と同様の基準はあるのか。無い場合、その理由は何故か。
右質問する。