質問本文情報
平成二十八年十二月九日提出
質問第二〇三号
割賦販売法改正法に関する再質問主意書
提出者 福島伸享
割賦販売法改正法に関する再質問主意書
割賦販売法改正法に関する質問に対し答弁書を受けたうえで、以下の事項について質問する。
一 答弁書の一についてにおいて、「第三十五条の十七の二第二号に規定する「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務の提供をしようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者」に該当する場合は登録を受けなければならず、該当しない場合は登録を受ける必要はない。」このように答弁しているが、現在行われている事業に即して該当する場合と該当しない場合を具体的に示されたい。
右質問する。