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平成二十九年三月三十一日提出
質問第一八九号

テロ等準備罪に関わる二百七十七個の対象犯罪に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




テロ等準備罪に関わる二百七十七個の対象犯罪に関する質問主意書


 平成二十九年三月三十日、政府が民進党法務部門会議で配布した「「テロ等準備罪」の対象犯罪」(以下、「本資料」という。)において、「今般の法案」では、「組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定されるもののみを限定的に規定」し、「対象犯罪合計二百七十七個」と明示されている。
 本資料に関して、以下質問する。

一 本資料では、「@テロの実行、A薬物、B人身に関する搾取、Cその他資金源、D司法妨害」と分類された上で、対象犯罪が二百七十七あると明示されているが、五つの分類ごとに、それぞれの犯罪名を明示されたい。
二 二百七十七個の犯罪の根拠となる法令の名称とその根拠条文を明示されたい。
三 本資料では「組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定されるもののみを限定的に規定」と明示されているが、どのような判断基準があり、誰が主体的に判断したのか。
四 この二百七十七個の対象犯罪は、三月二十一日に閣議決定されたテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案にどのようにそれが対象犯罪である旨の記述があるのか。当該法令上の根拠条文を明示しつつ、具体的に示されたい。

 右質問する。



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