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令和六年一月三十日提出
質問第二一号

神宮外苑再開発計画における秩父宮ラグビー場の移転に関する質問主意書

提出者  牧 義夫




神宮外苑再開発計画における秩父宮ラグビー場の移転に関する質問主意書


 神宮外苑地区において、秩父宮ラグビー場と神宮球場の場所の入れ替え、商業施設等が入る高層ビルの新築等を内容とする市街地再開発事業が計画されている。この事業は、東京都が平成三十年十一月に策定した「東京二〇二〇大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」を踏まえ、事業地区内の土地・建物の権利者でもある三井不動産株式会社、宗教法人明治神宮、伊藤忠商事株式会社及び独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)を事業主体として進められているものであり、権利者全員の同意に基づいて従後の権利形態を決定する、全員同意型の権利変換方式によるものとされ、各権利者は、従前の資産に見合う資産を取得することが予定されている。
 事業計画において、神宮球場と場所の入れ替えが予定されている秩父宮ラグビー場は、その運営をJSCに行わせるために国が土地・建物を出資し、JSCの資産となったものであり、西の花園ラグビー場と並ぶラグビーの聖地である。秩父宮殿下の御遺徳を偲び、「秩父宮ラグビー場」と名付けられたこのラグビー場は、これまで多くの国際試合、日本選手権試合、学生試合等の会場として使用されてきたもので、その歴史的・文化的価値に鑑みれば、本来は移転・新規建設ではなく、現地建て替えなどにより、後世に引き継がれるべき我が国の財産だと考える。仮に、現地建て替えが困難だとするならば、秩父宮ラグビー場の持つ有形・無形の価値が十分に評価された上で、その価値を損なうことがない方法によらなくてはならない。
 これを踏まえ、次のとおり質問する。

一 JSCは、保有する重要な財産である秩父宮ラグビー場について、再開発事業における権利変換を行う場合、独立行政法人通則法第四十八条の規定に基づき、文部科学大臣から財産処分の認可を受ける必要がある。昨年十一月十五日の文部科学委員会における質疑に対する答弁では、同時点においてJSCによる秩父宮ラグビー場の権利変換に係る財産処分の認可申請は行われていないとのことだった。
 1 その後、認可申請は行われたのか。
 2 いまだ認可申請が行われていないとすれば、いつまでに行われなければならないものなのか。工期敷地引渡し時期等との関係を含めてご教示願う。
 3 認可申請が行われていないとすれば、行われないまま、「新秩父宮ラグビー場(仮称)整備・運営等事業」契約が締結されている現状について文部科学省はどのように考えているか。
 4 認可申請の申請書に記載される「センターの業務運営上支障がない旨及びその理由」の検討の際には、座席数を減らしたことによる影響やイベントに係る需要予測等の調査・シミュレーションが必須と思料される。これらの妥当性を判断した上で認可がなされるべきと考えているか。判断に際してパブリックコメントなど、国民の声を聴く予定はあるか。
 5 認可申請の申請書に記載されたセンターの業務運営上支障がない旨の理由の如何によっては不認可もあり得るか。
二 権利変換に向けた協議において、JSCは秩父宮ラグビー場の資産価値をどのように評価したか、政府として把握しているか。
三 資産価値には必ずしも直結しない秩父宮ラグビー場の歴史的・文化的価値について、どのように評価されるべきとお考えか文部科学省の見解を伺う。
四 権利変換によりJSCが取得することが予定されている資産は何か伺う。また、JSCはこの取得予定の資産価値が、秩父宮ラグビー場の資産価値に見合うと判断した上で、「新秩父宮ラグビー場(仮称)整備・運営等事業」契約を締結したものと思料するが、その理由について、秩父宮ラグビー場、神宮球場の価格差、交換面積、容積率等を示しつつ、所管官庁として具体的に説明されたい。

 右質問する。

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