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令和六年三月八日提出
質問第五六号

米軍基地騒音被害に対する損害賠償等についての日米間の費用分担に関する再質問主意書

提出者  屋良朝博




米軍基地騒音被害に対する損害賠償等についての日米間の費用分担に関する再質問主意書


 令和六年二月十五日に提出した「米軍基地騒音被害に対する損害賠償等についての日米間の費用分担に関する質問主意書」では、米軍基地に起因する騒音被害への損害賠償や、廃棄物処理についての日米間の費用分担について、納税者に対する説明責任の観点から質問を行った。
 しかし、令和六年二月二十七日に受領した同質問主意書に対する答弁書(内閣衆質二一三第四五号)でも、米軍基地に起因するこれらの費用を日本側が負担することとした経緯や根拠、範囲等につき、依然として不透明な部分が残されており、全体像を把握することが困難であった。
 ついては、先の答弁書を踏まえ、改めて、日米間の費用分担に関し、以下の事項について答えられたい。

一 先の答弁書「一の1について」で明らかにされた、在日米軍基地の騒音被害に係る訴訟で確定した損害賠償金(遅延損害金を含む。)について、以下の問いに答えられたい。
 1 日本政府がこれらの損害賠償金を負担した法的根拠を示されたい。
 2 日本政府がこれらの損害賠償金を支出した際の予算上の費目を示されたい。
二 先の答弁書「二の1について」に関し、以下の問いに答えられたい。
 1 「二の1について」では、在日米軍から施設及び区域が返還された場合の原状回復措置に係るものについては日米地位協定第四条1、また、提供施設整備、米軍再編等に係るものについては日米地位協定第二十四条1及び2に基づき、日本政府が在日米軍基地に由来する有害廃棄物の処理を行っている旨が説明されている。この点につき、未だ返還されていない在日米軍基地に係るもので、日本政府が処理費用を負担する「提供施設整備、米軍再編等に係るもの」と、これに該当しないもの(米国政府の費用負担で処理されるもの)の区別について、具体的な事例を挙げながらわかりやすく説明されたい。
 2 これまでに日米の合意に基づき、米国政府の費用負担によって在日米軍基地内の有害廃棄物が処理された事例があれば明らかにされたい。
三 先の答弁書「二の2について」「二の3について」及び「二の5について」では、日本政府が、@在日米軍基地内のPCB処理費用、A普天間飛行場内に保管されていたPFASを含む汚染水、B日本政府が実施する在日米軍施設の解体工事等に際して確認されたアスベストの除去費用を負担してきたことが明らかにされているが、日本政府がこれらの費用を支出した際の予算上の費目をそれぞれ示されたい。
四 在日米軍基地内のPCB廃棄物の処理について、以下の問いに答えられたい。
 1 日本政府が処理費用を負担したPCB廃棄物のうち、「提供施設整備」の一環で処理したPCB廃棄物の量、「米軍再編に係るもの」として処理したPCB廃棄物の量をそれぞれ明らかにされたい。
 2 「再編の実施のための日米ロードマップ」が合意された平成十八年五月以前に、防衛省が在日米軍基地(跡地を含む。)から引き取り、現在も保管しているPCB廃棄物があれば、保管場所とその各所における保管量を明らかにされたい。
 3 在日米軍基地内のPCB廃棄物については、平成十四年の日米安全保障協議委員会(二プラス二)で、米本国に搬出して処理する方針で合意していたにもかかわらず、その後、これを日本国内において、日本政府の費用負担により処理することとなった経緯と理由を明らかにされたい。
五 先の答弁書「二の3について」及び「二の4について」に関し、以下の問いに答えられたい。
 1 「二の4について」では、米国政府が在日米軍施設において保有する泡消火薬剤は「米国政府の負担により処理されているものと認識している」と答弁する一方、「二の3について」では、普天間飛行場内で保管されていた泡消火剤を含む汚染水については、「日米地位協定第二十四条2の規定に基づき日本政府が処分を行った」ことが明らかにされている。
  米軍が保有する泡消火剤の処理は米国政府が行うが、米軍施設内で保管されているPFASを含む汚染水の処理は日本政府が行うと区別する根拠と理由を明らかにされたい。
 2 報道によれば、PFASを含む泡消火剤で汚染された水を保管している在日米軍基地は米軍普天間飛行場だけではなく、例えば、米軍横田飛行場でも約百四十万リットルの汚染水が保管されていることが報じられている。
  日本全国の米軍施設内において保管されているPFAS含有の泡消火剤汚染水の量を明らかにされたい。
  また、それらの汚染水の処理については、日米両政府のどちらが、どのように(焼却処分等の処理方法)行うべきだと考えているか、政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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