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令和六年三月十八日提出
質問第六六号

企業間取引の代金支払期間を三十日以内とすることの意義と実現等に関する質問主意書

提出者  山井和則




企業間取引の代金支払期間を三十日以内とすることの意義と実現等に関する質問主意書


 政府は、令和三年三月三十一日付で中小企業庁長官並びに公正取引委員会事務総長より発出した「下請代金の支払手段について」の中で、親事業者による下請代金の支払について、「できる限り現金によるものとすること」「下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、六十日以内とすること」を関係事業者団体代表者に要請しています。また、令和三年六月十八日に閣議決定した「成長戦略実行計画」では、「本年夏を目途に、産業界及び金融界による自主行動計画の策定を求めることで、五年後の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する。まずは、下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて六十日以内への短縮化を推進する」としています。さらに、令和六年二月二十八日に公正取引委員会が公表した「「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について(案)」に対する意見募集について」の中で、約束手形の指導基準(通知)を新設し、指導基準を「六十日」とする旨を記載することなどについて意見募集を行っているところです。
 そこで以下のとおり、質問します。

一 下請代金の支払期間を短縮することの意義について、政府の見解を示して下さい。
二 政府は、「下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて六十日以内への短縮化を推進する」としていますが、「六十日以内」とした理由を示して下さい。
三 二について、今後、下請代金の支払期間を「六十日以内」から「三十日以内」に短縮することに取り組むことを検討していますか。検討していない場合は、その理由を示して下さい。
四 海外の企業間取引では、取引の発生から代金の支払まで、概ねどれくらいの期間で行われていると認識していますか。
五 わが国では、大規模な自然災害の発生が常に懸念される状況です。その中で、代金の支払期間をできる限り短くすることは、企業経営のリスクを低減させ、活力ある経済活動を促進することにつながり、税収増の効果をもたらすことも期待されます。ついては、税優遇などの政策誘導も視野に入れ、代金の支払期間を三十日以内とすること、いわゆるNET三十の実現に向けて早急に取り組むべきと考えますが、政府の見解を示して下さい。

 右質問する。

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