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令和六年三月十九日提出
質問第六七号

学校給食における牛乳の扱いに関する質問主意書

提出者  松原 仁




学校給食における牛乳の扱いに関する質問主意書


 現在、多くの学校給食において牛乳が提供されている。これは、昭和二十九年文部省令第二十四号「学校給食法施行規則」第一条で、「学校給食の区分」として「完全給食」「補食給食」「ミルク給食」の三種類が定められているが、すべての区分で「ミルク」を給食すると規定されていることが根拠となっている。
 一方、学校給食の現場では、次の@及びAの事実が認められている。
@ 現在、主にアレルギーなど体質上の理由で、牛乳を拒否している学童が少なからずいると承知している。また、当職で調査したところによると、このほかに、ヴィーガン、動物愛護、地球環境保護など、思想・信条の理由から牛乳を拒否したいとする学童が近年増えているとのことであった。
A 多くの自治体では診断書の提出を前提に牛乳拒否を認めていると承知しているが、その場合でも、代替品を提供しない、給食費の徴求を受けたまま診断書の提出を毎年求められ続ける、などの問題点があるとの指摘を受けた。
 そこでお尋ねする。

一 給食の定義中「ミルク」とは、牛乳のほか、各種「植物性ミルク」も含むと解釈可能と考えるが、文部科学大臣の見解如何。また、当職と同見解であれば、地方自治体に同解釈を積極的に周知すべきと考えるが、同大臣の見解如何。
二 すべての自治体でまずは「診断書なしの牛乳拒否」を認めるとともに、牛乳を拒否したいとする学童・保護者が豆乳、アーモンドミルク、オーツミルク、ライスミルクなど、植物性ミルクを選択できるよう進めるべきと考えるが、同大臣の見解如何。また、それができなければ(給食費を有償とする自治体においては)給食費の減額を行うべきと考えるが、同大臣の見解如何。
 
 右質問する。

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