答弁本文情報
平成十二年十月二十四日受領答弁第一八号
内閣衆質一四九第一八号
平成十二年十月二十四日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員保坂展人君提出カルテ開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員保坂展人君提出カルテ開示に関する質問に対する答弁書
一の(1)について
平成十一年一月から本年九月までの間に医療事故として新聞で報道され、厚生省が都道府県、保健所設置市及び特別区から報告を受けたものは百二十四件であるが、平成十年以前のものについては把握していない。
これらの医療事故に係る医療機関名、事故の概要等は別表第一のとおりであるが、事故後の医療機関の対応、民事訴訟の状況及び診療録を患者側に開示したか否かについては把握していない。
これらの医療事故のうち、昨年一月十三日に新聞で報道された横浜市立大学医学部附属病院における事故については、医師四名及び看護婦二名が業務上過失傷害罪により、本年八月九日に新聞で報道された東邦大学医学部付属大橋病院における事故については、看護婦一名が業務上過失致死罪により、それぞれ起訴され、現在いずれも公判係属中である。また、昨年三月十六日に新聞で報道された都立広尾病院における事故については、医師一名が医師法(昭和二十三年法律第二百一号)違反の罪により罰金刑に処せられたほか、看護婦二名が業務上過失致死罪により、医師一名及び東京都職員一名が医師法違反の罪等により、それぞれ起訴され、現在いずれも公判係属中であると承知している。
平成七年一月から本年九月までの間に医療事故に関して厚生省が発出した通知は、別表第二のとおりである。
厚生省においては、厚生科学研究費補助金により、平成十年度に「患者誤認事故防止方策に関する検討会」を設置し、報告書を取りまとめるとともに、平成十一年度からは「医療のリスクマネジメントシステムの構築に関する研究」において、事故にまで至らなかった事例を収集し、分析する等事故防止に関する調査研究を進めているところである。医療事故を防止するためには、医療従事者一人一人が患者の生命を預かっているとの意識を常に忘れずに安全に十分配慮すること、医療事故の原因となるような医療従事者の誤りを未然に防ぐとともに、医療従事者個人が誤りを犯した場合であっても、それを事故に発展させないよう組織的に取り組むこと及び医薬品、医療用具等の仕様、容器、表示等を誤りを引き起こしにくいものに改める等の対策を進めることが重要であると考えている。
厚生省においては、血液製剤によるHIV感染という悲惨な被害を拡大させたことについて、民事訴訟の際に裁判所から指摘された重大な責任を深く自覚し、これを反省し、被害者の方々に対する恒久対策を講じてきたところである。
また、血液製剤によるHIV感染のような医薬品等による健康被害の再発の防止を図るため、平成九年一月に「厚生省健康危機管理基本指針」を策定し、厚生省における健康危機の管理体制を確立するとともに、同年三月に「医薬品等健康危機管理実施要領」を策定し、安全対策の実施の手順及び具体的な方法並びに各段階における責任の所在を明確化し、医薬品等による健康危機に迅速かつ適切に対応することとした。同年七月には、国立医薬品食品衛生研究所に医薬品医療機器審査センターを設置し、審査官等を三箇年計画で倍増させる等審査体制の抜本的な改善を図るとともに、医薬品等の製造業者及び輸入販売業者、医療機関及び薬局並びに諸外国からの安全性情報の収集体制を強化するほか、医療関係者への医薬品等の安全性に関する情報提供を推進する等の取組を進めてきたところである。
イギリスで発生したいわゆる狂牛病問題を契機として、平成八年五月、我が国における近年のクロイツフェルト・ヤコブ病(以下「CJD」という。)患者数の動向、狂牛病との関連性が疑われる新変異型クロイツフェルト・ヤコブ病患者の有無等を把握するため、クロイツフェルト・ヤコブ病等に関する緊急全国調査研究班が設置され、緊急全国調査(以下「緊急全国調査」という。)が行われたが、同年六月、その中間仮まとめの段階において、CJD診断基準に該当する患者のうちヒト乾燥硬膜の移植歴のあるものが九例確認された。
このため、同月十九日の中央薬事審議会伝達性海綿状脳症対策特別部会(以下「特別部会」という。)において、ヒト乾燥硬膜の安全性に関して審議が行われた結果、CJDの病原物質と考えられるプリオンを不活化する水酸化ナトリウム処理工程を経た製品は「臨床的には安全」と評価され、医療機関において水酸化ナトリウム処理工程を経ていない製品(以下「未処理製品」という。)の在庫がないことを確認することが望ましいとされたことから、同日付けで、厚生省からヒト乾燥硬膜の輸入販売業者に対し、未処理製品の在庫の有無の確認を指導した。
同年七月の緊急全国調査の中間報告においては、CJD診断基準に該当する患者のうち、ヒト乾燥硬膜の移植歴のあるものが先の九例と合わせて二十八例確認されたことから、同年八月一日、特別部会において審議が行われた結果、未処理製品については輸入販売業者から既に医療機関には存在しないと報告されているが、念のため当該輸入販売業者から納入医療機関に対し、改めてしかるべき情報提供を行わせることが適当であるとされた。これを踏まえ、同月五日付けで、厚生省から、各都道府県に対して未処理製品の医療機関における在庫の有無の調査を依頼するとともに、ヒト乾燥硬膜の輸入販売業者に対して都道府県の調査報告に基づき未処理製品が発見された場合の回収を指導した。
その後、平成九年三月二十七日に世界保健機関(WHO)が「ヒト乾燥硬膜の移植例から五十例以上のクロイツフェルト・ヤコブ病が発症していることにかんがみ、今後ヒト乾燥硬膜を使用しないこと」との勧告を行ったことを重く受け止め、同月二十八日付けで、厚生省からヒト乾燥硬膜の輸入販売業者に対し、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条の二の規定に基づき、ヒト乾燥硬膜の出荷停止及び回収を行うこと並びに納入医療機関に対して直ちにヒト乾燥硬膜の使用を停止すべき旨の連絡を行うことを内容とする緊急命令を発したところである。
血液製剤によるHIV感染の問題を踏まえ、平成八年七月に医薬品等による健康被害の再発防止策を取りまとめたところであるが、現在把握しているヒト乾燥硬膜の移植歴のあるCJD患者に対して、ヒト乾燥硬膜の移植が行われたのはいずれも同年前である。
また、ヒト乾燥硬膜の移植によってCJDを発症したと主張する患者、遺族等から国、輸入販売業者等に対して損害賠償を求める訴訟が大津地方裁判所及び東京地方裁判所に提起されているところであるが、国の法的責任の問題については、これらの訴訟において裁判所の判断を仰ぐべき問題であると考えている。なお、国としては、当該患者がヒト乾燥硬膜の移植を受けた当時においては、ヒト乾燥硬膜によるCJD発症の危険性を予見し、ヒト乾燥硬膜の輸入や使用の禁止を行うべき状況にはなかったとの主張を行っているところである。
御指摘の改ざん等の事例については、大阪府の市立枚方市民病院において、平成十年四月に食道がんの手術後に死亡した患者の看護記録が改ざんされたとして、枚方市が平成十二年九月十八日に虚偽公文書作成罪で前病院長及び病棟婦長を告発した例があると承知しているが、平成七年以降、厚生省が証拠隠滅罪で医療機関等を告発し、又は証拠隠滅を理由として医療機関等に対し行政処分を行った事例はない。
患者と医療従事者との信頼関係を確立するためには、医療従事者が、患者に対し、良質かつ適切な医療を行うとともに、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、患者の理解を得るよう努めることが重要であり、これらの努力を怠ることは患者と医療従事者との信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあると考えている。
また、患者が診療記録の開示を求めているにもかかわらず、医療従事者が十分に説明することなくその開示を行わないことや、診療記録に虚偽の記載をすることは、患者と医療従事者との信頼関係に悪影響を及ぼすものであると考えている。
人と人との信頼関係を含め望ましい人間関係の育成を図ることは、学校教育において重要なことであり、各教科等においてそれぞれの特質に応じた指導が行われているところである。
このため、教科書においても、望ましい人間関係の育成に関する記述が行われており、例えば、小学校の保健の教科書では、「人とよりよく接する」ためには、「きまりや約束を守ること」、「自分の責任を果たすこと」、「お互いに助け合うこと」、「他人を思いやること」等の社会性を身に付けることが大切であると記述している例がある。
国民の生活水準の向上や生活意識の変化に伴い国民の健康への関心が高まっていること、医療内容の高度化及び専門分化が進んでいること、慢性期疾患患者の増大により、患者自らが生活習慣の改善を行う等患者と医療従事者が共同して疾患を克服することが重要となってきていること等により、医療情報に対する国民の関心が高まっていることがその主な理由であると考えている。
患者が医療従事者に対して診療記録の開示を請求する権利については、現行法令中これを明記したものはなく、また、これを認めた判例もないと承知している。
医療審議会においては、平成十年九月から、今後取り組むべき医療提供体制の改革の在り方について審議が行われる中で、診療記録の開示を法制化することについて議論が行われ、早急に法制化するべきであるとする意見と、医療従事者側の自主的な取組にゆだねるべきであり、法制化するべきものではないとする意見が述べられた。平成十一年七月の同審議会の中間報告においては、今後の患者側の認識及び意向の推移、医療従事者の自主的な取組並びに診療情報の提供及び診療記録の開示についての環境整備の状況を見つつ、更に検討するべきであるとされたところである。
アメリカ合衆国については、昭和四十九年に制定された連邦プライバシー法において、連邦政府が運営する医療機関が管理する診療記録に対する開示請求権が認められていると承知している。連邦政府以外が運営する医療機関が管理する診療記録の取扱いは、各州ごとに異なるが、既に三十を超える州において、診療記録に対する開示請求権等を認める法律が制定されていると承知している。また、連邦政府においては、国内のすべての医療機関における診療記録に対する開示請求権を認める方向で、法令の制定の検討が進められていると承知している。日本との差異がどのような事情によるものであるかについては承知していない。
イギリスについては、平成二年に制定された保健記録アクセス法において、診療記録に対する開示請求権が認められていると承知している。日本との差異がどのような事情によるものであるかについては承知していない。
フランスについては、医師職業倫理規程において、患者の診療に携わる医師の診療情報の提供義務が規定されていると承知している。日本との差異がどのような事情によるものであるかについては承知していない。
ノールウェーについては、昭和五十五年に制定された医師法において、診療記録に対する開示請求権が認められていると承知している。日本との差異がどのような事情によるものであるかについては承知していない。
スウェーデンについては、昭和六十年に制定された患者記録法において、診療記録に対する開示請求権が認められていると承知している。日本との差異がどのような事情によるものであるかについては承知していない。
オーストリアの状況は承知していない。
御指摘の検討会が平成十年六月に取りまとめた報告書においては、患者と医療従事者との信頼関係の強化、情報の共有化による医療の質の向上等の観点から、医療従事者から患者への診療情報の提供を推進すべきであり、また、患者が診療記録の開示を求めた場合は、特段の支障がない限り、医療従事者はその要請に応ずるべきである等とされている。
診療情報の提供及び診療記録の開示に関する医療従事者の自主的な取組としては、平成十一年四月に社団法人日本医師会が、医師は、患者に対して懇切に診療情報の説明及び提供を行うよう努め、患者が自己の診療記録の閲覧を求めた場合は、原則としてこれに応ずること等を内容とする「診療情報の提供に関する指針」を策定している。同会は、社団法人日本医療法人協会、社団法人全日本病院協会等の協力を得て、同指針の内容の周知に努め、また、各都道府県ごとに診療情報の提供及び診療記録の開示に関する苦情受付窓口を設置する等により、診療情報の提供及び診療記録の開示を進めていると承知している。
厚生省においては、医師の臨床研修を行う病院による診療情報の提供に係る研修等に対する補助を行うほか、平成十二年の診療報酬改定において、患者に対し診療情報の提供を現に行っていること等の基準を満たす保険医療機関に対する診療報酬点数の加算制度を設けたところである。また、第百五十回国会に提出した医療法等の一部を改正する法律案において、国民が各医療機関の診療情報の提供及び診療記録の開示に関する取組について十分理解し、認識できるようにするため、医業等に関して広告できる事項として「診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報を提供することができる旨」を追加することを盛り込んでいる。
このように医療従事者の自主的な取組を厚生省も支援していくことにより、診療情報の提供及び診療記録の開示の円滑な普及及び定着が図られるものと考えている。
御指摘の宣言においては、患者の診療情報を受ける権利について、患者は、いかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自己の情報を受ける権利を有し、医師は、例外的にその情報が患者自身の生命あるいは健康に著しい危険をもたらすおそれがあると信じるべき十分な理由がある場合は、情報を患者に対し与えなくともよい等とされていると承知している。
世界医師会の作成した資料によれば、同会には約七十か国の医師団体が加盟しているとされているが、御指摘の宣言を採択した総会に出席した医師団体の数及び各医師団体の発言内容等は承知していない。
一般に、国民が医療従事者に求めていることは、相互の信頼関係に基づき、良質かつ適切な医療の提供を受けること等であると考えている。
平成七年一月から本年八月までの間において、国立医療機関の医療行為に関連して、患者側が国に賠償を求めた訴訟は百九十九件であり、その提訴の時期、医療機関名等は別表第三のとおりである。
平成七年一月から本年八月までの間において提訴されたお尋ねの訴訟は一件である。その提訴の時期は平成十一年、医療機関名は国立鯖江病院であり、被告とされた同病院は被告適格がないとして訴えの却下を求めたところ、平成十一年十月二十七日、福井地方裁判所は原告の法律上の利益が不明であり、かつ、同病院には被告適格がないとして訴えを却下している。
なお、政府としては、国立医療機関に係る医療過誤訴訟において診療録の開示を求められたときは、当該診療録が存在する限り証拠として提出することとしている。
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による訴えの提起前における証拠保全の申立てに要する手数料は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条第一項及び別表第一第十七の項イにより、三百円とされている。そのほかに、同法第十一条第一項により、証拠保全決定の告知に要する費用並びに裁判官及び書記官の裁判所から検証場所までの旅費等を裁判所に納める必要がある。これらの費用は、同法第三条第一項及び第十一条第二項により、申立人が納めるものとされており、患者が申立人となる場合にこれを納めることは当然であると考えている。
なお、その後に訴訟が提起された場合、これらの費用は、同法第二条により訴訟費用となり、民事訴訟法第六十一条により敗訴者が最終的な負担者となる。
民事訴訟手続においては、民事訴訟法第二百三十四条により、裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、証拠保全をすることができる。この証拠保全の申立ては、訴えの提起前においてもすることができ、医療過誤訴訟においては、診療録、看護記録、検査記録等の隠匿、散逸及び廃棄のおそれがある場合等は、訴えの提起前における証拠保全が広く認められている。さらに、訴えの提起後において証拠の開示に資する制度としては、同法第百六十三条に基づく当事者照会の制度、同法第二百二十三条に基づく文書提出命令の制度等がある。患者等は、これらの制度を利用することにより得られた情報に基づき、訴訟の準備及び追行をし得るものと考えている。また、政府としては、国立医療機関に係る医療過誤訴訟において診療録、看護記録、検査記録等の開示を求められたときは、求められた診療録、看護記録、検査記録等が存在する限り証拠として提出することとしている。
なお、現在、司法制度改革審議会において、訴えの提起前の時期を含め、当事者が早期に証拠を収集するための手段を拡充する必要性について、調査審議を行っているところであり、その結果を踏まえ、所要の施策を講じてまいりたい。
平成十二年六月十七日、福岡県において開催された司法制度改革審議会の第二回地方公聴会において、久能恒子氏は、医療過誤訴訟について、公正な鑑定が必要であること、裁判以外の被害者の救済システムの整備等により訴訟件数そのものを減らす努力が必要であること等を陳述している。また、同年七月二十四日、東京都において開催された同審議会の第四回地方公聴会において、櫛毛富久美氏は、医療過誤訴訟について、医療行為と発生した損害との間の因果関係及び当該医療行為に係る過失についての立証責任を患者側から病院側へと転換すべきこと、陪審制や法曹一元の導入について検討すべきこと、公正な鑑定人を確保するとともにその役割を限定すべきこと、関係者はすべての証拠を公開すべきこと等を陳述している。
別表第一
医療機関名及びその所在地 | 報道が行われた日 | 事故の発生日 | 事故の概要 | 事故発生後の患者の状況 |
横浜市立大学医学部附属病院(神奈川県) | 平成十一年一月十三日 | 平成十一年一月十一日 | 心臓疾患の患者Aに肺手術を行い、肺疾患の患者Bに心臓手術を行ったもの | 患者Aは平成十一年三月二十二日に吐血し、胃を切除 患者Bは体内にぺースメーカを埋め込み |
財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院(静岡県) | 平成十一年三月四日 | 平成十一年一月二十七日 | 血液型がO型の患者にA型の血液を輸血したもの | 血漿交換等の処置後に軽快 |
都立広尾病院(東京都) | 平成十一年三月十六日 | 平成十一年二月十一日 | 点滴により血液凝固抑止剤へパリンを注入すべきところ、消毒薬洗浄用剤ヒビクルを注入した疑いがあるもの | 発生日に死亡 |
市立泉佐野病院(大阪府) | 平成十一年三月十九日 | 平成十一年一月十七日 | 他の患者に注入すべき抗真菌剤ジフルカンを注入したもの | 発生日の二日後に死亡 (注) 患者は末期がんであった。 |
市立小樽病院(北海道) | 平成十一年三月十九日 | 平成十一年三月十一日 | 点滴に血液凝固抑止剤へパリンを注入すべきところ、吸引器用消毒液塩化ベンザルコニウムを注入したもの | 異常は認められていない。 |
公立八女総合病院(福岡県) | 平成十一年三月二十日 | 平成七年十月十日 | 血液型がB型の患者にA型の凍結製剤血漿を輸血したもの | 平成七年十月十六日に死亡 |
垂水市立医療センター垂水中央病院(鹿児島県) | 平成十一年三月二十日 | 平成九年七月二十九日 | 手術時において、筋弛緩薬マスキュラックスを注入すべきところ、消毒薬マスキン液を注入したもの | 発生日から約二週間意識不明の状態が継続した後、意識が回復し、退院 |
公立八女総合病院(福岡県) | 平成十一年三月二十日 | 平成九年十一月六日 | 脳腫瘍の手術において、ドリルで脳神経を傷つけたもの | 左腕麻痺の後遺症が残る。 |
松江市立病院(島根県) | 平成十一年三月二十日 | 平成十一年二月二十一日 | 患者Aに注入すべき静脈内高カロリー輸液を患者Bに注入し、患者Bに注入すべき静脈内高カロリー輸液を患者Aに注入したもの | 患者Aは発生日に死亡 患者Bは平成十一年三月五日に死亡 |
垂水市立医療センター垂水中央病院(鹿児島県) | 平成十一年三月二十四日 | 平成八年七月十二日 | 血液型がB型の患者にA型の血液製剤を輸血したもの | 発生日の約四十日後に退院 |
沼津市立病院(静岡県) | 平成十一年四月六日 | 平成十一年三月十三日 | 血液型がA型の患者にB型の血漿を輸血したもの | 異常は認められていない。 |
総合病院松江赤十字病院(島根県) | 平成十一年五月九日 | 平成十一年五月七日 | 血液型がO型の患者にA型の血漿を輸血したもの | 異常は認められていない。 |
福井県立病院(福井県) | 平成十一年五月十七日 | 平成十一年四月二十七日 | 誤って調剤した薬剤(塗布薬)を外来の患者に交付したもの | 異常は認められていない。 |
済生会若草病院(神奈川県) | 平成十一年五月二十二日 | 平成十一年三月二日 | 他の患者に用いるべき点滴注射薬剤を投与したもの (注) 誤投与した薬剤は、本来投与すべき薬剤と同様の種類及び効果を有する抗生物質であった。 |
平成十一年三月九日に死亡 |
品川美容外科形成外科(東京都) | 平成十一年五月二十七日 | 平成十一年五月十四日 | 麻酔注射薬を通常の使用量より多量に投与したもの | 平成十一年五月二十六日に死亡 |
緒方町国保総合病院(大分県) | 平成十一年五月二十七日 | 平成十一年五月十九日 | 処方箋に記載された薬剤とは別の薬剤を外来の患者に交付したもの | 家族が異なる薬剤であることに気付き、患者は服用せず。 |
柏葉脳神経外科病院(北海道) | 平成十一年六月二十四日 | 平成十一年二月十九日 | 人工呼吸器のチューブが外れたもの (注) 一時間前の巡回時には異常がなかったとされている。また、同年二月五日及び二月十九日にもチューブが外れたが、警報音により、直ちに装着し直したという事例があった。 |
平成十一年三月四日に死亡 |
東大阪市立総合病院(大阪府) | 平成十一年六月二十九日 | 平成十一年三月二十八日 | 患者Aに注入すべき点滴を患者Bに注入し、患者Bに注入すべき点滴を患者Aに注入したもの | 異常は認められていない。 |
浜松医科大学医学部附属病院(静岡県) | 平成十一年七月四日 | 平成十一年六月下旬 | 結石検査を行った患者について、カルシウム負荷テストの注射後に容体が悪化したと疑われるもの | 検査の二日後に死亡 |
徳島大学医学部附属病院(徳島県) | 平成十一年七月十九日 | 平成十一年六月二十九日 | 血液型がA型の患者にO型の血漿製剤を輸血したもの | 平成十一年七月に肝臓がんで死亡 |
西尾市民病院(愛知県) | 平成十一年七月二十日 | 平成十一年七月十三日 | 手術時にドリルで外腸骨動脈を損傷したもの | 発生日の翌日未明に死亡 |
杏林大学医学部付属病院(東京都) | 平成十一年八月十七日 | 平成十一年七月十日 | 七・六センチメートルの割りばしが脳内に残ったまま帰宅させたもの (注) 病院側は、当時の診断で発見するのは困難であるとして、医療過誤とは考えていない。 |
発生日の二日後に死亡 |
済生会神奈川県病院(神奈川県) | 平成十一年八月二十日 | 平成九年十月十一日 | 血液型がO型の患者にA型の血液を輸血したもの | 発生日に死亡 |
帝京大学医学部附属病院(東京都) | 平成十一年八月三十日 | 平成十一年八月十三日 | 点滴速度の調節を行う輸液ポンプが外れた状態で点滴が行われたもの | 発生日に死亡 |
国立療養所岩手病院(岩手県) | 平成十一年九月十四日 | 平成十一年九月十日 | 人工呼吸器の電源が切れたもの (注) 一時間前の巡回時には異常がなかったとされている。 |
発生日に死亡 |
国立仙台病院(宮城県) | 平成十一年九月二十一日 | 平成十年二月二十一日 | 血液型がO型の患者にA型の血液型を輸血したもの | 発生日に死亡 (注) 患者は大量の内出血を起こした急患であった。 |
総合病院光市立病院(山口県) | 平成十一年十一月二十八日 | 平成十一年九月十一日 | 処方された投薬量等を誤り、交付したもの | 異常は認められていない。 |
国立循環器病センター(大阪府) | 平成十二年一月四日 | 平成十一年十一月二十五日 | 心臓手術中に、薬剤を調合済みであるものと誤認して、蒸留水を投与したもの | 発生日の約一か月後に死亡 |
医療法人雙和会原整形外科病院(東京都) | 平成十二年一月二十二日 | 平成十二年一月十七日 | 股関節の手術の際、誤って静脈を切ったと疑われるもの | 発生日に死亡 |
国立療養所松江病院(島根県) | 平成十二年一月二十三日 | 平成十二年一月二十二日 | 患者の体を拭うため、人工呼吸器の電源を一度切った後、電源を入れ忘れたことが疑われるもの | 発生日に死亡 |
医療法人隻和会原整形外科病院(東京都) | 平成十二年一月二十四日 | 平成十一年九月二十九日 | 救急車で運ばれたが、心筋梗塞に気付かず、痛み止めの薬を渡して帰宅させたもの | 発生日の翌日未明に死亡 |
和泉市立病院(大阪府) | 平成十二年一月二十六日 | 平成十一年五月 | 胃の切除手術の際、患者の体内に器具を置き忘れ、翌日再開腹し、当該器具を除去したもの | 発生日の一か月後に退院 |
和泉市立病院(大阪府) | 平成十二年一月二十七日 | 平成十年十月二十三日 | 胃の全摘出手術の際、患者の体内に手術用ガーゼを残して縫合した後、X線で発見し、三日後に除去したもの | 平成十年十一月十三日に死亡 (注) 患者は末期がんであった。 |
横浜市立大学附属市民総合医療センター(神奈川県) | 平成十二年一月三十日 | 平成十年十月 | 直腸がんの手術の際、老廃物を外に出すための管を誤って埋め込み、一年以上放置したもの | |
高知赤十字病院(高知県) | 平成十二年二月二日 | 平成十二年一月二十日 | 血液型がA型の患者にB型の血液を輸血したもの | 平成十二年一月三十日に死亡 (注) 患者は末期がんであった。 |
高知赤十字病院(高知県) | 平成十二年二月十九日 | 平成十二年二月十七日 | カテーテルと点滴用チューブの接続部が脱離し、カテーテルの導管から大量の出血があったと考えられるもの | 発生日に死亡 |
京都大学医学部附属病院(京都府) | 平成十二年三月八日 | 平成十二年二月二十八日 | 人工呼吸器の加温加湿器に水と間違え消毒液を注入したもの | 発生日の三日後にエタノール中毒により、死亡 (注) 患者は従前から植物状態で悪化する傾向にあった。 |
大阪赤十字病院(大阪府) | 平成十二年三月十日 | 平成十一年十二月二十七日 | 抗がん剤の量を間違えて投与したもの | 平成十二年一月十三日に死亡 |
財団法人有馬記念医学財団富坂診療所(東京都) | 平成十二年三月十日 | 平成十二年三月七日 | 検診車による検診の際、バリウム液の調製時に水と間違え消毒液を補充し五十四人が飲用したもの | 二十一人が医療機関で治療したが、異常は認められていない。 |
医療法人医仁会中村記念病院(北海道) | 平成十二年三月二十一日 | 平成十年一月十三日 | 鼻腔チューブに注入すべき内服用液剤を栄養輸液のための静脈ラインチューブに注入したもの | 発生日に死亡 |
埼玉県済生会川口総合病院(埼玉県) | 平成十二年三月三十一日 | 平成十二年三月二十一日 | 通常の使用量の十倍の塩酸モルヒネを投与したもの | 発生日の三日後に死亡 |
千葉大学医学部附属病院(千葉県) | 平成十二年四月一日 | 平成十一年四月中旬 | 感染経路は不明であるが、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(以下「MRSA」という。)に感染したもの | 発生日の約一か月後に死亡 |
医療法人伴帥会愛野記念病院(長崎県) | 平成十二年四月二日 | 平成十二年四月二日 | 同室の他の患者が病室のベッドの鉄パイブで全身を殴り、死亡させたもの | 発生日に死亡 |
真星病院(兵庫県) | 平成十二年四月八日 | 平成十二年一月二十三日 | 胃用チューブに注入すべき栄養剤を点滴用チューブに注入したもの | 発生日に死亡 |
東海大学医学部付属病院(神奈川県) | 平成十二年四月十一日 | 平成十二年四月九日 | 腸に送るチューブに注入すべき六種類の薬剤を点滴用チューブに注入したもの | 発生日の翌日に死亡 |
聖マリアンナ医科大学病院(神奈川県) | 平成十二年四月十四日 | 平成十一年九月十八日 | 人工呼吸器に接続したチューブを差し替えた際に気管を破り空気が回り、ショック死したと疑われるもの (注) 病院側は、医療過誤を否定している。 |
発生日に死亡 |
医療法人気象会東朋香芝病院(奈良県) | 平成十二年四月二十四日 | 平成十年十二月四日 | 血液型がO型の患者にA型の血液を輸血したもの | 平成十一年十二月四日に死亡 |
癌研究会附属病院(東京都) | 平成十二年四月二十七日 | 平成十一年十二月十七日 | 投与後少なくとも三週間休薬すべき抗がん剤を、三日間連続で投与したもの | 平成十一年十二月二十八日に死亡 |
県立小児医療センター(群馬県) | 平成十二年四月二十八日 | 平成十一年十二月十三日 | 一回につき九十ミリグラム点滴すべきバンコマイシンを、九百ミリグラムを三回にわたり点滴したもの | 異常は認められていない。 |
国立療養所沖縄病院(沖縄県) | 平成十二年四月三十日 | 平成十二年三月二十七日 | 人工呼吸器が原因不明のまま停止したもの (注) 発見時において、アラームは作動していなかった。 |
平成十二年四月二十八日に死亡 |
医療法人新生会総合病院高の原中央病院(奈良県) | 平成十二年五月五日 | 平成十二年四月二十七日 | 院内において調理した食事により、入院患者十三名及び職員十一名が食中毒の症状を呈したもの | |
財団法人鹿島病院(茨城県) | 平成十二年五月十二日 | 平成十二年五月八日 | 外注業者が院内で調理した食事により、入院患者等四十八名及び職員等三十八名が食中毒の症状を呈したもの | |
永遠幸マタニティクリニック(石川県) | 平成十二年五月十三日 | 平成七年三月十五日 | 患者Aに同じ日に体外受精を受ける予定の患者Bの受精卵を子宮内に移植したもの | 患者Aは妊娠せず。 |
聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院(静岡県) | 平成十二年五月十七日 | 平成十二年三月前半 | 人工透析の際に使う針、生理食塩水等によるものと推測される院内感染で、十一名がC型肝炎に感染したもの | |
医療法人医仁会中村記念病院(北海道) | 平成十二年五月十八日 | 平成十二年四月二十四日 | 血液型がB型の患者がベッドを交換したことに気付かず、A型の血液を輸血したもの | 平成十二年五月十日に死亡 |
医療法人藤井会石切生喜病院(大阪府) | 平成十二年五月二十六日 | 平成十二年五月二十五日 | 昇圧剤点滴及び酸素吸入器が外れたもの (注) 病院側は、医療過誤を否定している。 |
発生日に死亡 |
道立寿都病院(北海道) | 平成十二年五月二十七日 | 平成十一年八月二十日 | 内視鏡検査を実施した際に、出血性ショックが発生したもの (注) 病院側は、医療過誤を否定している。 |
発生日に死亡 |
千葉県立東金病院(千葉県) | 平成十二年五月二十七日 | 平成十二年五月二十五日 | 人工透析後、点滴時に誤って血液ポンプを作動させたことにより、静脈に空気が混入したもの | 発生日に死亡 |
千葉県立佐原病院(千葉県) | 平成十二年五月二十九日 | 平成十二年二月二十八日 | 点滴中に、カテーテルが静脈を破って胸腔に入り、体内で出血多量になったもの | 発生日の翌日に死亡 |
市立枚方市民病院(大阪府) | 平成十二年六月一日 | 平成十年夏 | 視触診と超音波検査のみで乳がんと判断し、がんではない乳房を切除したもの | |
社会保険広島市民病院(広島県) | 平成十二年六月一日 | 平成十二年三月十六日 | 患者が心停止し、血圧測定装置の波形に異常が出たが、故障と勘違いし、処置が遅れたもの | 脳障害を発症 |
東京医科歯科大学医学部附属病院(東京都) | 平成十二年六月二日 | 平成十二年五月十四日 | 催眠作用のある内服薬を通常の使用量の十倍投与したもの | 脳障害を発症 |
上市厚生病院(富山県) | 平成十二年六月三日 | 平成十二年五月十八日 | 院内で調理した食事により、入院患者等七名及び調理職員等八名がO一五七に感染したもの | |
聖路加国際病院(東京都) | 平成十二年六月六日 | 平成十一年十一月二十二日 | 心筋梗塞が原因で死亡した患者が、司法解剖の結果、一酸化炭素中毒死と判定されたもの | 発生日に死亡 |
神戸大学医学部附属病院(兵庫県) | 平成十二年六月八日 | 平成十二年五月十六日 | 腎臓生検後に、出血性ショック死したもの (注) 病院側は、検査は適正であったとしている。 |
発生日の翌日に死亡 |
東海大学医学部付属病院(神奈川県) | 平成十二年六月九日 | 平成十二年六月八日 | 患者の病室移動後、輸液ポンプを交換したが、点滴の注入量を誤った可能性があり、司法解剖にゆだねているもの | 発生日に死亡 |
医療法人おもと会大浜第一病院(沖縄県) | 平成十二年六月十四日 | 平成十二年一月二十七日 | 胆嚢の切出の際、内視鏡で小腸に傷をつけた可能性があるもの | 発生日の三日後に死亡 |
東京大学医学部附属病院(東京都) | 平成十二年六月十九日 | 平成十年九月 | 開頭手術の影響で興奮状態になった患者に数分内に鎮静薬ドルミカム十ミリグラムを投与したもの | 植物状態 |
船橋市立医療センター(千葉県) | 平成十二年六月十九日 | 平成十一年六月中旬 | 乳児を氷枕に横向きに寝かせた結果、うつ伏せ状態になり、窒息したもの | 植物状態 |
医療法人清伸会ふじの温泉病院(神奈川県) | 平成十二年六月二十日 | 平成十二年六月十三日 | 感染源は不明であるが、併設の老人保健施設と併せて患者、職員等八十五名の便からO一五七が検出されたもの | |
道立紋別病院(北海道) | 平成十二年六月二十二日 | 平成十二年五月三十一日 | 看護婦が、隣の病室の患者用の抗生剤一ミリグラムを溶解した生理食塩水を点滴したもの | 異常は認められていない。 |
帝京大学医学部附属溝口病院(神奈川県) | 平成十二年六月二十四日 | 平成十一年十一月 | ガラス戸に倒れ込んだ患者の治療の際、ガラス片が体内にあることに気付かずに傷口を縫合し、事後にガラス片を摘出したもの | 異常は認められていない。 |
神戸大学医学部附属病院(兵庫県) | 平成十二年七月一日 | 平成十二年六月五日 | 眼科病棟で、入院患者を含む三十名が相次いで結膜炎を発症したもの | |
横浜市立大学医学部附属病院(神奈川県) | 平成十二年七月三日 | 平成十二年六月二十八日 | 外用消毒薬に内服用のラベルを貼付して患者に渡したもの | 異常は認められていない。 |
医療法人同仁会耳原総合病院(大阪府) | 平成十二年七月三日 | 平成十二年六月三十日 | 感染源は不明であるが、二か月で入院患者十五名がセラチア菌に感染したもの | 感染者のうち八名が死亡 |
横浜市立大学医学部附属病院(神奈川県) | 平成十二年七月六日 | 平成八年三月 | 心臓疾患の患者に対する欠損口修復手術を行った際に、心筋保護マットを体内に置き忘れ、平成十二年一月に摘出したもの | 異常は認められていない。 |
福井県立病院(福井県) | 平成十二年七月十一日 | 平成十二年六月一日 | 通常の使用量の十倍の量の抗がん剤を投与したもの | 平成十二年七月二十一日に死亡 |
大阪府立病院(大阪府) | 平成十二年七月十五日 | 平成十二年七月十二日 | X線撮影中に患者が転落し、頭部を打撲したもの | 発生日の翌日に死亡 |
豊橋市民病院(愛知県) | 平成十二年七月十七日 | 平成十二年六月十六日 | 点滴の際に、殺菌していない不潔注射器を使用したことにより入院患者五名がプチダ菌等に感染したもの | 感染者のうち一名が死亡 |
名古屋大学医学部附属病院(愛知県) | 平成十二年七月十八日 | 平成十二年六月二十四日 | 院内にある患者用の循環式二十四時間風呂の湯水から入院患者がレジオネラ菌に感染したと推定されるもの | 平成十二年六月二十八日に一名が死亡 |
財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院(静岡県) | 平成十二年七月二十五日 | 平成十二年六月頃 | 感染源は不明であるが、入院患者がMRSAに感染したもの | 平成十二年六月に死亡 |
岐阜大学医学部附属病院(岐阜県) | 平成十二年七月二十五日 | 平成十二年六月十二日 | 患者に使用した点眼薬から感染したものと推定される院内感染により、二十二名が結膜炎を発症したもの | |
総合病院横須賀共済病院(神奈川県) | 平成十二年七月二十六日 | 平成十二年七月上旬 | 屈折力の異なる別の患者用の眼内レンズを移植したもの | 眼鏡で屈折力を調整済み |
国民健康保険金ヶ崎病院(岩手県) | 平成十二年七月二十八日 | 平成十二年七月二十七日 | 腸管洗浄中に洗浄剤が気管に入り、窒息した可能性があるもの | 発生日に死亡 |
甲府市立甲府病院(山梨県) | 平成十二年七月二十九日 | 平成十一年六月 | 腹部CT検査を行ったにもかかわらず、がんを発見できずに治療を行わなかったもの | 平成十二年二月に死亡 |
京都大学医学部附属病院(京都府) | 平成十二年七月三十一日 | 平成十二年七月三十一日 | 人工呼吸器からの出火により、入院患者六十五名が避難したもの | |
筑波大学附属病院(茨城県) | 平成十二年八月四日 | 平成十二年七月四日 | 手術前に病理検査標本を取り違え、がんでない患者に肺切除手術を行ったもの | |
東邦大学医学部付属大橋病院(東京都) | 平成十二年八月九日 | 平成七年八月九日 | 乳児をうつ伏せに寝かせて窒息させたもの | 平成七年九月に死亡 |
医療法人啓仁会安藤病院(岐阜県) | 平成十二年八月十一日 | 平成十一年九月一日 | 脊椎中の硬膜外腔に注入すべき麻酔を、くも膜下腔に注入したもの | 発生日に死亡 |
都立八王子小児病院(東京都) | 平成十二年八月十二日 | 平成十一年九月 | 通常の使用量の十倍の強心剤を投与したもの | |
都立広尾病院(東京都) | 平成十二年八月十四日 | 平成十二年八月十二日 | 腎機能が低下している患者に睡眠導入剤を過剰に投与したと疑われるもの | 発生日に死亡 |
日本大学医学部附属板橋病院(東京都) | 平成十二年八月十七日 | 平成十二年八月十一日 | ブドウ糖を注射すべきところを、別の患者のため準備した降圧剤を注射したもの | 発生日に死亡 |
国立甲府病院(山梨県) | 平成十二年八月十八日 | 平成十二年七月 | 感染源は不明であるが、入院中の五名の未熟児が髄膜炎に感染したもの | いずれも回復 |
横浜市立市民病院(神奈川県) | 平成十二年八月十九日 | 平成十二年八月十六日 | 人工呼吸器が突然故障し、患者の心肺機能が一時停止したもの | 平成十二年九月八日に死亡 |
山梨厚生病院(山梨県) | 平成十二年八月二十一日 | 平成十二年一月二十日 | 血液型がAB型の患者にA型の凍結血漿を輸血したもの (注) 病院側は、死因との関係を否定している。 |
平成十二年二月六日に死亡 |
日本赤十字社和歌山医療センター(和歌山県) | 平成十二年八月二十一日 | 平成十二年八月十五日 | 病院で調理した特別食により入院患者六名がサルモネラ菌を原因とする食中毒を発症したもの | |
八戸市立市民病院(青森県) | 平成十二年八月二十二日 | 平成十一年四月 | 頸部リンパ節の採取の際に、誤って神経を傷つけたもの | 右腕の動きに一時困難を生じたが、リハビリ後に回復 |
八戸市立市民病院(青森県) | 平成十二年八月二十二日 | 平成十二年二月 | 右足指の変形矯正手術に際し、左足指に対して手術を行ったもの | |
愛知県立愛知病院(愛知県) | 平成十二年八月二十三日 | 平成十一年四月十九日 | 腰椎カリエスの手術中に、骨盤内の静脈を傷つけ、さらに、圧迫止血を行い手術を行った結果、大量出血したもの | 発生日に死亡 |
国立療養所宮崎病院(宮崎県) | 平成十二年八月二十三日 | 平成十二年八月二十二日 | 原因は不明であるが、人工呼吸器を装着したALS患者の気管カニューレ及び管が外れていたもの | 発生日に死亡 |
厚生連長岡中央総合病院(新潟県) | 平成十二年八月二十五日 | 平成十二年三月十五日 | 通常の使用量の十倍の鎮静剤イソミタールを注射したもの | 一時的な呼吸不全後、回復 |
筑波大学附属病院(茨城県) | 平成十二年八月二十五日 | 平成十一年七月十三日 | 通常の使用量の十倍の点滴を投与したもの | 手の指を切断 |
関西医科大学附属香里病院(大阪府) | 平成十二年八月二十五日 | 平成十二年七月十三日 | 塩酸セフォソプラン一グラムを溶解した生理食塩水を、別の患者に点滴投与したもの | 平成十二年八月二十四日に死亡 |
東大阪市立総合病院(大阪府) | 平成十二年八月二十五日 | 平成十二年七月十六日 | 睡眠導入剤の投与中止の指示を見落とし、点滴したもの | 植物状態 |
東京大学医学部附属病院(東京都) | 平成十二年八月二十六日 | 平成十二年八月 | 入院患者五名がMRSAに感染したもの | |
東京都江戸川区内の二病院(東京都) | 平成十二年八月二十八日 | 平成十二年八月中旬 | 二病院は、同一の患者に腎不全などの診断治療をしたが、司法解剖では小腸の閉塞が確認されたもの | 平成十二年八月十五日に死亡 |
都立駒込病院(東京都) | 平成十二年八月二十八日 | 平成十二年八月二十一日 | 人工透析時に針で動脈を損傷したもの (注) 病院側は、動脈を損傷させた際の止血処置が不十分だった可能性もあるが、死因は不明と主張している。 |
平成十二年八月二十五日に死亡 |
医療法人小林病院(埼玉県) | 平成十二年八月二十八日 | 平成十二年八月二十六日 | 経管栄養剤を右上肢に入っていた静脈の点滴回路から滴下したもの | 発生日の翌日に死亡 |
大館市立総合病院(秋田県) | 平成十二年八月二十九日 | 平成十二年八月十四日 | 血液型がA型の患者にO型の赤血球を輸血したもの | 輸血不適合処置により回復 |
市立秋田総合病院(秋田県) | 平成十二年八月三十一日 | 平成十二年五月十二日 | 気管切開手術時に、気管カニューレを挿入することに失敗したもの | 発生日に死亡 |
医療法人一勇会幡多病院(高知県) | 平成十二年九月五日 | 平成十二年五月下旬 | 原因は不明であるが、入院患者十九名が食中毒を発症したもの | |
筑波大学附属病院(茨城県) | 平成十二年九月六日 | 平成十二年八月二十一日 | 記帳漏れによりビンクリスチン〇・八五ミリグラムを二度注射したもの | 一時免疫力が低下したが、その後回復 |
県立三好病院(徳島県) | 平成十二年九月八日 | 平成十二年七月四日 | 処方箋に「十倍散」のただし書をしなかったため、希釈されていない原粉末のアレビアチンが院外処方されたもの | 一時けいれん等の症状がみられたが、その後回復 |
愛知医科大学附属病院(愛知県) | 平成十二年九月九日 | 平成十二年七月 | ドナーの候補者について、ヘモグロビンが基準値以下でドナーとして不適格であることを見逃し、骨髄移植を緊急に中止したもの | |
高知医科大学医学部附属病院(高知県) | 平成十二年九月十一日 | 平成十二年七月九日 | それぞれ別のセフェム系の抗生物質を点滴予定であった二人の入院患者を取り違えて点滴したもの | 異常は認められていない。 |
財団法人筑波麗人会筑波学園病院(茨城県) | 平成十二年九月十一日 | 平成十二年七月十二日 | 点滴の交換時にはさみで指の第一関節を切断したもの | 指は縫合できず。 |
産業医科大学病院(福岡県) | 平成十二年九月十二日 | 平成十二年二月二十四日 | 動脈の縫合が困難であることから、生体ボンドを使用したところ、人工心肺が目詰まりを起こし、多臓器不全となったもの | 発生日の翌日に死亡 |
香川医科大学医学部附属病院(香川県) | 平成十二年九月十三日 | 平成十一年十月から十一月の間 | 強心剤ジゴキシンを十倍に薄めずに調薬瓶に補充し、二十日間投与を続けたもの | 脳障害を発症 |
甲府共立病院(山梨県) | 平成十二年九月十三日 | 平成十二年六月 | 入院患者十九名がMRSAに感染したもの | |
国保橋本市民病院(和歌山県) | 平成十二年九月十四日 | 平成十二年四月 | 流動食の管に注入すべき整腸剤を、点滴用の注入口から混入したもの | 一時的に意識喪失状態に陥ったが、現在は回復 |
帝京大学医学部附属病院(東京都) | 平成十二年九月十四日 | 平成十二年九月十二日 | 血圧測定機器につながったチューブのふたが外れ、血液が漏れ続けたもの | 発生日の翌日に死亡 |
第二岡本総合病院(京都府) | 平成十二年九月二十日 | 平成十一年十月 | 肝臓の手術中に、がんの部分を特定できず、がんの範囲から外れたところを切除したもの | 異常は認められていない。 |
氷見市民病院(富山県) | 平成十二年九月二十八日 | 平成十二年九月四日 | 入院患者十二名がMRSAに感染したもの | |
近畿大学医学部附属病院(大阪府) | 平成十二年九月二十九日 | 平成十一年九月二十八日 | 大動脈弁置換手術時に、切開場所を誤り、縫合部分から大量に出血したもの | 発生日に死亡 |
別表第二
「平成七年度の医療監視・経営管理及び衛生検査所の指導の実施について」(平成七年六月十六日付け健政発第四百九十八号厚生省健康政策局長通知)
「平成八年度の医療監視・経営管理及び衛生検査所の指導の実施について」(平成八年四月一日付け健政発第三百二十七号厚生省健康政策局長通知)
「平成九年度の医療監視・経営管理及び衛生検査所の指導の実施について」(平成九年四月一日付け健政発第三百五十号厚生省健康政策局長通知)
「平成十年度の医療監視の実施について」(平成十年五月二十八日付け健政発第六百六十九号・医薬発第四百九十八号厚生省健康政策局長、医薬安全局長通知)
「精神疾患による入院患者の適正な処遇等の確保について」(平成十年九月二十八日付け健医発第千三百二号厚生省保健医療局国立病院部長通知)
「患者誤認事故予防のための院内管理体制の確立について」(平成十一年二月二日付け総第八号厚生省健康政策局総務課長通知)
「平成十一年度の医療法第二十五条の規定に基づく立入検査の実施について」(平成十一年五月十日付け健政発第五百七十三号・医薬発第六百二十号厚生省健康政策局長、医薬安全局長通知)
「医療施設における医療事故防止の推進について」(平成十一年五月二十八日付け総第二十二号厚生省健康政策局総務課長通知)
「消毒剤による医療事故防止に係る日本病院薬剤師会の提言について」(平成十一年五月三十一日付け医薬企第六十六号厚生省医薬安全局企画課長通知)
「医療事故防止の徹底について」(平成十一年九月三十日付け政医第二百七十二号厚生省保健医療局国立病院部政策医療課長通知)
「心臓血管外科手術に係る医療事故の防止について」(平成十二年一月四日付け政医第一号厚生省保健医療局国立病院部政策医療課長通知)
「人工呼吸器に関連する医療事故の防止について」(平成十二年一月二十四日付け政医第十二号厚生省保健医療局国立病院部政策医療課長通知)
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(特定機能病院制度の見直し)」(平成十二年二月四日付け健政発第九十六号厚生省健康政策局長通知)
「「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について」(平成十二年二月四日付け健政発第九十七号厚生省健康政策局長通知)
「医療施設における医療事故防止対策の強化について」(平成十二年三月三十一日付け健政発第四百八号・医薬発第三百六十三号厚生省健康政策局長、医薬安全局長通知)
「特定機能病院における安全管理体制の確保の徹底について」(平成十二年四月十八日付け総第十三号厚生省健康政策局総務課長通知)
「医薬品・医療用具等関連医療事故防止対策の推進について」(平成十二年四月二十八日付け医薬発第四百六十二号厚生省医薬安全局長通知)
「平成十二年度の医療法第二十五条の規定に基づく立入検査の実施について」(平成十二年五月二十四日付け健政発第六百三十六号・医薬発第五百四十七号厚生省健康政策局長、医薬安全局長通知)
「特定機能病院における安全管理体制の確保状況に関する報告について」(平成十二年六月二十日付け健政発第七百五十三号厚生省健康政策局総務課長通知)
「特定機能病院における安全管理体制の確保について」(平成十二年八月一日付け総第二十三号厚生省健康政策局総務課長通知)
「医療事故を防止するための医療用具に関する基準の制定等について(注射筒型手動式医薬品注入器基準等)」(平成十二年八月三十一日付け医薬発第八百八十八号厚生省医薬安全局長通知)
「国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターにおける医療事故の防止等に関するリスクマネージメントマニュアルの作成について」(平成十二年九月五日付け政医第二百三十四号厚生省保健医療局国立病院部政策医療課長通知)
「医療事故防止に資する医療用具(注射筒型手動式医薬品注入器用針)の開発及び供給の促進について」(平成十二年九月八日付け医薬審第千四十九号・医薬安第百七号厚生省医薬安全局審査管理課長、安全対策課長通知)
「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いについて」(平成十二年九月十九日付け医薬発第九百三十五号厚生省医薬安全局長通知)
「医療施設における医療事故防止対策の強化について」(平成十二年九月二十九日付け健政発第千百二十九号・医薬発第九百八十九号厚生省健康政策局長、医薬安全局長通知)
別表第三
番号
|
提訴の時期
|
医療機関名
|
事案の概要
|
国側の認否等
|
判決の要旨等
|
一
|
平成七年 | 国立東京第二病院 | 結核を看過したことにより死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 結核を疑い予防すべきであった医師の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 訴え取下げ |
二
|
平成七年 | 国立埼玉病院 | 左角膜潰瘍に対する投薬の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 投薬の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 和解成立 |
三
|
平成七年 | 国立国際医療センター | 絞扼性イレウス病の発見及び治療の遅れ並びに診療体制の不備により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 患者の損害の範囲について争う。 | 和解成立 |
四
|
平成七年 | 自衛隊中央病院及び三宿病院 | 心臓手術及び事後処置の過失により後遺障害が残ったとする患者等が損害賠償を求めるもの | 手術及び事後処置の過失並びにそれと後遺障害との因果関係を否定 | 和解成立 |
五
|
平成七年 | 国立療養所東京病院 | 肺気腫のレーザー治療の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | レーザー治療の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
六
|
平成七年 | 国立西埼玉中央病院 | 重症仮死の状態で出生し、その後死亡した男児の遺族が損害賠償を求めるもの | 分娩出産の施術の際の過失を否定 | 審理中 |
七
|
平成七年 | 千葉大学医学部附属病院 | 左膝十字靭帯移行術等の手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及びそれと後遺障害との因果関係を否定 | 過失を否定して棄却(確定) |
八
|
平成七年 | 国立栃木病院 | 帝王切開手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者等が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及びそれと新生児の後遺障害との因果関係を否定 | [第一審] 過失を否定して棄却 [控訴審] 審理中 |
九
|
平成七年 | 山梨医科大学医学部附属病院 | 帝王切開と術後措置の過失により左腎臓を摘出しなければならなくなったとする患者が損害賠償を求めるもの | 帝王切開と術後措置の過失及び左腎臓摘出との因果関係を否定 | 和解成立 |
一〇
|
平成七年 | 大阪北逓信病院 | 白内障手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 和解成立 |
一一
|
平成七年 | 国立大阪病院 | 白血球減少症及びアトピー性皮膚炎の患者への投薬処置の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 投薬処置の過失を否定 | 和解成立 |
一二
|
平成七年 | 国立循環器病センター | 脳腫瘍検査の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 検査の際の過失を否定 | [第一審] 過失を認定し、一部認容 [控訴審] 審理中 |
一三
|
平成七年 | 国立京都病院 | 膵臓がんにより死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 膵臓精密検査の際の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | [第一審] 過失を否定して棄却 [控訴審] 審理中 |
一四
|
平成七年 | 岐阜大学医学部附属病院 | 心臓外科手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 審理中 |
一五
|
平成七年 | 国立金沢病院 | 分娩方法の選択の際の過失により新生児に後遺障害が残ったとする患者らが損害賠償を求めるもの | 分娩方法の選択の際の過失及びそれと新生児の後遺障害との因果関係を否定するとともに、損害賠償請求権の時効消滅を主張 | [第一審] 過失及び因果関係について判断することなく、時効の抗弁を認め請求を棄却 [控訴審] 控訴棄却 [上告審] 上告棄却 |
一六
|
平成七年 | 国立呉病院 | ファロー四徴症の根治手術の際に死亡した患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術における手技上の過失及び説明義務違反を否定 | [第一審] 過失を否定して棄却 [控訴審] 審理中 |
一七
|
平成七年 | 広島逓信病院 | 子宮筋腫摘出手術後管理の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 術後管理の過失を否定 | 審理中 |
一八
|
平成七年 | 国立岩国病院 | 分娩出産の際の経過観察を怠った過失により脳性麻痺等の障害を負って生まれたとする原告が損害賠償を求めるもの | 経過観察を怠った過失を否定 | [第一審] 過失を認定し、一部認容 [控訴審] 一部認容(確定) |
一九
|
平成七年 | 鳥取大学医学部附属病院 | 脳動静脈奇形に対する塞栓術の施術上の過失等により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 施術上の過失及び説明義務違反を否定 | [第一審] 過失及び説明義務違反を否定して棄却 [控訴審] 審理中 |
二〇
|
平成七年 | 長崎大学医学部附属病院 | 鎮静剤の注射の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 鎮静剤の注射の過失を否定 | 過失を否定して棄却(確定) |
二一
|
平成七年 | 大分医科大学医学部附属病院 | 慢性活動性EBウィルス感染症の診断及び治療方法の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 診断及び治療方法の過失を否定 | [第一審] 過失を否定して棄却 [控訴審] 審理中 |
二二
|
平成七年 | 大分医科大学医学部附属病院 | 頸椎椎間板ヘルニア手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 和解成立 |
二三
|
平成七年 | 弘前大学医学部附属病院 | 上顎腫瘍の放射線照射治療、摘出手術の際の過失等により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 説明義務違反並びに治療及び手術の際の過失を否定 | 訴え取下げ |
二四
|
平成七年 | 国立弘前病院 | 左母指の断端形成手術時の麻酔注射の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 麻酔注射の際の過失及びそれと後遺症との因果関係を否定 | 因果関係を否定し請求を棄却(確定) |
二五
|
平成七年 | 国立療養所札幌南病院 | C型肝炎の患者に対する診療上の注意義務違反により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 診療上の注意義務違反を否定 | 和解成立 |
二六
|
平成七年 | 国立札幌病院 | 腫瘍の摘出手術の際の注意義務違反により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の注意義務違反を否定 | 和解成立 |
二七
|
平成七年 | 北海道大学医学部附属病院 | 脳外科手術に対する説明義務違反並びに手術の際の過失及び術後管理の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術に対する説明義務違反並びに手術の際の過失及び術後管理の過失を否定 | 過失及び説明義務違反を否定して棄却(確定) |
二八
|
平成七年 | 高知医科大学医学部附属病院 | 膵臓がんにより死亡した患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 膵臓がんの診断検査及び治療の過失並びにそれと患者の死亡との因果関係を否定 | [第一審] 過失を否定して棄却 [控訴審] 控訴棄却 [上告審] 上告不受理決定 |
二九
|
平成七年 | 高知医科大学医学部附属病院 | 足根管開放手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 損害額を争う。 | 和解成立 |
三〇
|
平成八年 | 国立国際医療センター | 要介護者に対する注意義務違反により食物を喉に詰まらせ、意識不明のまま死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 注意義務違反及び食物を喉に詰まらせる事故後の処置の過失を否定 | 和解成立 |
三一
|
平成八年 | 東京医科歯科大学歯学部附属病院 | 欠損歯部のブリッジ治療の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 治療の過失を否定 | 審理中 |
三二
|
平成八年 | 国立東京第二病院 | 出血性ショックにより死亡した患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 耳下部腫瘍摘出手術及び術後の出血性ショックに対する処置の過失を否定 | 審理中 |
三三
|
平成八年 | 国立東京第二病院 | 頭部瘤手術の際の輸血の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の輸血の過失を否定 | 過失を否定して棄却(確定) |
三四
|
平成八年 | 国立がんセンター | 抗がん剤の投与による副作用により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 抗がん剤投与の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 訴え取下げ |
三五
|
平成八年 | 国立浜松病院 | 分娩後の母体の経過観察を怠った過失により死亡したとする女性の遺族が損害賠償を求めるもの | 経過観察を怠った過失及びそれと女性の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
三六
|
平成八年 | 新潟大学医学部附属病院 | 不妊治療における治療の過失等により死亡したとする女性の遺族が損害賠償を求めるもの | 治療の過失及び説明義務違反を否定 | 審理中 |
三七
|
平成八年 | 新潟大学医学部附属病院 | 白血病患者に対する違法治療等により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 違法治療及び説明義務違反を否定 | [第一審] 違法治療及び説明義務違反を否定して棄却 [控訴審] 審理中 |
三八
|
平成八年 | 国立泉北病院 | 左耳下腺腫瘍の摘出手術の際の過失等により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及び説明義務違反を否定 | 和解成立 |
三九
|
平成八年 | 国立大阪南病院 | 膀胱摘出手術及び肝臓切除術の際の説明義務違反により、同意していない手術が行われたため死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術の際の説明義務違反を否定 | 訴え取下げ |
四〇
|
平成八年 | 国立大田病院 | 肺がん手術後の管理の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術後の管理の過失を否定 | [第一審] 過失を否定して棄却 [控訴審] 控訴棄却 [上告審] 上告棄却 |
四一
|
平成八年 | 国立京都病院 | 帝王切開術をしなかった過失により新生児が死亡したとする父母が損害賠償を求めるもの | 帝王切開術をしなかった過失及びそれと新生児の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
四二
|
平成八年 | 神戸大学医学部附属病院 | 網膜剥離手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 訴え取下げ |
四三
|
平成八年 | 神戸大学医学部附属病院 | 結核性髄膜炎治療の際の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 治療の際の過失を否定 | 過失を否定して棄却(確定) |
四四
|
平成八年 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 診療録改ざんとそれに基づく証言により別件訴訟における立証が困難となり、精神的苦痛を受けたとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 診療録改ざんを否定 | 訴え取下げ |
四五
|
平成八年 | 国立下関病院 | ヘルニア摘出手術の際の過失等により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及び術前の説明義務違反を否定 | 審理中 |
四六
|
平成八年 | 岡山大学医学部附属病院 | 胆嚢・総胆管結石症の治療にかかる診療上の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 診療上の過失を否定 | 審理中 |
四七
|
平成八年 | 国立小倉病院 | 入院中、床に頭部を強打した際の処置の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 床に頭部を強打した際の処置の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
四八
|
平成八年 | 九州大学医学部附属病院 | 帝王切開術をしなかった過失及び分娩手術中の過失により重度の障害を負って生まれたとする者が損害賠償を求めるもの | 帝王切開術をしなかった過失及び分娩手術中の過失を否定 | [第一審] 過失を否定して棄却 [控訴審] 審理中 |
四九
|
平成八年 | 大分医科大学医学部附属病院 | 新生児のうつ伏せ状態を見過ごして放置した看護婦の過失により後遺障害が残ったとする者等が損害賠償を求めるもの | 看護婦の過失及びそれと新生児の後遺障害との因果関係を否定 | 和解成立 |
五〇
|
平成八年 | 国立療養所熊本南病院 | 鼻腔から挿入するネラトンカテーテル挿入時の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | カテーテル挿入時の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
五一
|
平成八年 | 国立熊本病院 | 眼球の診断治療の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 診断治療の際の過失及びそれと患者の失明との因果関係を否定 | 和解成立 |
五二
|
平成八年 | 琉球大学医学部附属病院 | 陣痛促進剤投与の過失及び帝王切開施行の遅延の過失により出生直後に死亡した男児の父母が損害賠償を求めるもの | 薬剤投与の過失及び帝王切開施行の遅延の過失を否定 | 審理中 |
五三
|
平成八年 | 東北大学医学部附属病院 | 直腸切除手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 審理中 |
五四
|
平成八年 | 東北大学医学部附属病院 | 聴神経脳腫瘍摘出手術の際の麻酔処置における過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 麻酔処置における過失を否定 | [第一審] 過失を認定し、一部認容 [控訴審] 審理中 |
五五
|
平成八年 | 山形大学医学部附属病院 | 後頭下開頭等の手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 和解成立 |
五六
|
平成八年 | 秋田大学医学部附属病院 | 排卵誘発剤投与の際の説明義務違反及び注意義務違反により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 説明義務違反及び注意義務違反ともに否定 | 審理中 |
五七
|
平成八年 | 国立札幌病院 | 誤診に基づく尿管切除及び膀胱摘出の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 誤診に基づく尿管切除及び膀胱摘出の際の過失を否定 | 和解成立 |
五八
|
平成八年 | 国立札幌病院 | ポリープ摘出手術後の手術部位の縫合不全の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 縫合不全の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
五九
|
平成八年 | 国立善通寺病院 | 飲酒転倒患者の診断治療の際の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 診断治療の際の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 和解成立 |
六〇
|
平成九年 | 千葉大学医学部附属病院 | 白血病患者に対する感染症予防についての過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 感染症予防についての過失を否定 | [第一審] 過失を否定して棄却 [控訴審] 控訴棄却 [上告審] 審理中 |
六一
|
平成九年 | 国立病院東京災害医療センター | 乳がん診断の過失及び乳房切除の判断の過失により右乳房を失ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 乳がん診断の過失及び乳房切除の判断の過失を否定 | 和解成立 |
六二
|
平成九年 | 筑波大学附属病院 | 腹部大動脈瘤切除術及び術後治療の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術及び術後治療の過失を否定 | 審理中 |
六三
|
平成九年 | 東京医科歯科大学歯学部附属病院 | 歯科治療の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 歯科治療の過失を否定 | [第一審] 過失を否定して棄却 [控訴審] 控訴棄却 [上告審] 上告棄却 |
六四
|
平成九年 | 東京大学医学部附属病院 | 手術時の体内への針の残置により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 体内への針の残置及びそれと後遺障害との因果関係を否定 | 審理中 |
六五
|
平成九年 | 東京大学医学部附属病院 | 切迫早産に対する薬剤投与の過失と観察義務違反により後遺障害が残ったとする原告が損害賠償を求めるもの | 薬剤投与の過失及び観察義務違反を否定 | [第一審] 過失及び観察義務違反を否定して棄却 [控訴審] 審理中 |
六六
|
平成九年 | 防衛医科大学校病院 | 脳動脈瘤の開頭手術の可否判断についての過失等により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 開頭手術の可否判断についての過失及び説明義務違反を否定 | 審理中 |
六七
|
平成九年 | 国立国際医療センター | 説明義務(がんの告知)を怠ったため母親の死を看取る機会を奪われたとする原告が損害賠償を求めるもの | 説明義務違反を否定 | 審理中 |
六八
|
平成九年 | 防衛医科大学校病院 | 腎摘出手術のための診療及び検査上の過失並びに尿管へのWJカテーテル留置及び腎瘻造設選択の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 腎摘出手術のための診療及び検査上の過失並びに尿管へのWJカテーテル留置及び腎瘻造設選択の過失を否定 | 審理中 |
六九
|
平成九年 | 国立療養所久里浜病院 | 自殺願望の強い精神分裂症患者への自殺防止のための適切な措置義務違反により、自殺未遂による後遺障害が残ったとする患者らが損害賠償を求めるもの | 自殺防止のための適切な措置義務違反を否定 | [第一審] 措置義務違反を認定し、一部認容 [控訴審] 審理中 |
七〇
|
平成九年 | 国立高崎病院 | 水頭症患者に対する退院後の経過観察け怠による過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 退院後の経過観察け怠による過失を否定 | [第一審] 過失を認定し、一部認容 [控訴審] 審理中 |
七一
|
平成九年 | 群馬大学医学部附属病院 | 顔面けいれんの手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及びそれと後遺障害との因果関係を否定 | 和解成立 |
七二
|
平成九年 | 信州大学医学部附属病院 | 人工関節置換手術及び麻酔施術の際の過失により死亡した患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 人工関節置換手術及び麻酔施術の際の過失とその後の腎不全による患者の死亡との因果関係を否定 | 訴え取下げ |
七三
|
平成九年 | 国立循環器病センター | 持続性心室頻拍症の治療の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 治療の際の過失を否定 | 和解成立 |
七四
|
平成九年 | 国立大阪病院 | 内視鏡使用によるポリープ切除の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | ポリープ切除の際の過失を否定 | 訴え取下げ |
七五
|
平成九年 | 宮崎医科大学医学部附属病院 | 気管内挿管の手技の過失及び挿管後の監視体制を怠った過失により後遺障害が残ったとする患者等が損害賠償を求めるもの | 気管内挿管の手技の過失及び挿管後の監視体制を怠った過失を否定 | 審理中 |
七六
|
平成九年 | 国立循環器病センター | 心臓弁形成術及び弁置換術後の検査の過失により後遺障害が残ったとする患者等が損害賠償を求めるもの | 心臓弁形成術及び弁置換術後の検査の過失を否定 | 和解成立 |
七七
|
平成九年 | 神戸大学医学部附属病院 | 子宮筋腫摘出手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及び後遺障害との因果関係を否定 | [第一審] 過失及び因果関係を認定し、一部認容 [控訴審] 審理中 |
七八
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平成九年 | 国立明石病院 | 肺炎診断の際の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 肺炎診断の際の過失を否定 | 訴え取下げ |
七九
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平成九年 | 国立津病院 | 甲状腺腫摘出手術の際の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 審理中 |
八〇
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平成九年 | 岐阜大学医学部附属病院 | 新生児貧血に対する適切な治療の懈怠により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 治療懈怠を否定 | 審理中 |
八一
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平成九年 | 国立療養所石川病院 | 診療拒否により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 診療拒否の事実及びそれと後遺障害との因果関係を否定 | [第一審] 診療拒否の事実がなかったことを認定して棄却 [控訴審] 審理中 |
八二
|
平成九年 | 国立呉病院 | 症状を誤診したこと及び術後経過観察に対する過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 症状を誤診したこと及び術後経過観察に対する過失並びにそれらと患者の死亡との因果関係を否定 | [第一審] 過失を認定し、一部認容 [控訴審] 審理中 |
八三
|
平成九年 | 国立呉病院 | 患者が病院外で死亡したのは、精神障害の患者に対する監視義務違反によるものであるとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 監視義務違反を否定 | 監視義務違反を否定して棄却(確定) |
八四
|
平成九年(平成一〇年提訴分を併合) | 広島大学歯学部附属病院 | 歯科治療の過失により下顎骨髄炎が発症したとする患者が損害賠償を求めるもの | 治療の過失及びそれと下顎骨髄炎の発症との因果関係を否定 | 審理中 |
八五
|
平成九年 | 岡山大学医学部附属病院 | 医師のカテーテル留置後の皮膚管理の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 皮膚管理の過失を否定 | 審理中 |
八六
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平成九年 | 九州大学医学部附属病院 | 手術時、鼻腔内にガーゼを残置した過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | ガーゼは本件手術で使用したものではないと主張 | [第一審] ガーゼは本件手術で使用したものと認定したが、後遺症との因果関係を否定して棄却 [控訴審] 審理中 |
八七
|
平成九年 | 長崎大学医学部附属病院 | 入院の拒絶及び外来における抗精神薬投与の過失により自殺したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 入院の拒絶及び外来における抗精神薬投与の過失並びにそれらと患者の自殺との因果関係を否定 | 審理中 |
八八
|
平成九年 | 宮崎医科大学医学部附属病院 | 手術後の経過観察及び処置の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術後の経過観察及び処置の過失並びにそれらと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
八九
|
平成九年 | 宮崎医科大学医学部附属病院 | 大腸がん手術時の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術時の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
九〇
|
平成九年 | 東北大学歯学部附属病院 | 左側頬部の周辺性エナメル上皮腫除去手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 過失を否定して棄却(確定) |
九一
|
平成九年 | 国立札幌病院 | 承諾なく子宮及び卵巣を摘出されたとする患者が損害賠償を求めるもの | 子宮及び卵巣の摘出に対する承諾があったと主張 | [第一審] 有効な承諾があったとして棄却 [控訴審] 控訴棄却(確定) |
九二
|
平成九年 | 北海道大学医学部附属病院 | 左膝窩静脈瘤切除手術時の注意義務違反により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術時の注意義務違反を否定 | 和解成立 |
九三
|
平成九年 | 北海道大学医学部附属病院 | 腹腔鏡検査を行うに当たっての注意義務違反により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 注意義務違反を否定 | 審理中 |
九四
|
平成九年 | 香川医科大学医学部附属病院 | 内視鏡的胃瘻造設術の際の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
九五
|
平成九年 | 国立療養所東徳島病院 | 組織生検手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及びそれと後遺障害との因果関係を否定 | 審理中 |
九六
|
平成一〇年 | 防衛医科大学校病院 | 痔除去手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 審理中 |
九七
|
平成一〇年 | 東京大学医学部附属病院 | 乳がん診断の過失、乳房切除の判断の過失により左乳房を失い、また、担当医師には説明義務違反があるとする患者が損害賠償を求めるもの | 乳がん診断の過失、乳房切除の判断の過失及び説明義務違反を否定 | 審理中 |
九八
|
平成一〇年 | 東京逓信病院 | 前立腺手術前後の薬剤投与の際の過失及び院内感染により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術前後の薬剤投与の際の過失及び院内感染と患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
九九
|
平成一〇年 | 東京大学医科学研究所附属病院 | 結腸切除手術後の高カロリー輸液療法を施行した際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 高カロリー輸液療法を施行した際の過失及びそれと後遺障害との因果関係を否定 | 審理中 |
一〇〇
|
平成一〇年 | 国立熱海病院 | 腸閉塞の診断治療の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 腸閉塞の診断治療の過失を否定 | 審理中 |
一〇一
|
平成一〇年 | 防衛医科大学校病院 | 脳動脈瘤の開頭手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 開頭手術の際の過失を否定 | 審理中 |
一〇二
|
平成一〇年 | 千葉大学医学部附属病院 | エタノールアミン硬化療法手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 審理中 |
一〇三
|
平成一〇年 | 国立千葉病院 | 交通事故による脳挫傷等での入院した際の検査義務違反により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 検査義務違反を否定 | 訴え取下げ |
一〇四
|
平成一〇年 | 大阪北逓信病院 | 胃全摘術後の薬剤投与の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 薬剤投与の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一〇五
|
平成一〇年 | 国立大阪病院 | 高血圧患者の腎臓病処置の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 腎臓病処置の過失を否定 | 審理中 |
一〇六
|
平成一〇年 | 大阪大学医学部附属病院及び同大学歯学部附属病院 | 転移リンパ節がん治療の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 治療の際の過失を否定 | 審理中 |
一〇七
|
平成一〇年 | 国立療養所千石荘病院 | 高血糖治療の過失により躁うつ病を発症したとする患者が損害賠償を求めるもの | 高血糖治療と躁うつ病発症の因果関係及び過失を否定 | 審理中 |
一〇八
|
平成一〇年 | 国立療養所宇多野病院 | 胸壁腫瘤摘出手術の際の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一〇九
|
平成一〇年 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | MRSA感染防止義務違反の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 過失を否定 | 審理中 |
一一〇
|
平成一〇年 | 国立名古屋病院 | 薬剤投与により劇症肝炎にり患し死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 薬剤投与と劇症肝炎による患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一一一
|
平成一〇年 | 岐阜大学医学部附属病院 | 人工妊娠中絶手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 和解成立 |
一一二
|
平成一〇年 | 広島大学歯学部附属病院 | 下顎移動手術の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 術後皮膚に瘢痕を生じさせたことに対する医師の過失を否定 | 過失を認定し、一部認容(確定) |
一一三
|
平成一〇年 | 国立療養所賀茂病院 | 診察、検査及び治療行為の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 診察、検査及び治療行為の過失を否定 | 審理中 |
一一四
|
平成一〇年 | 広島大学医学部附属病院 | 薬剤の投与及び蘇生用器材の準備における過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 薬剤の投与及び蘇生用器材の準備における過失を否定 | 審理中 |
一一五
|
平成一〇年 | 国立岩国病院 | 人工呼吸器の管の脱落防止等の患者に対する管理上の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 患者に対する管理上の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一一六
|
平成一〇年 | 国立下関病院 | 膵頭十二指腸切除術に関する説明不足(過失)により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術に関する過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | [第一審] 過失を認定し、一部認容 [控訴審] 審理中 |
一一七
|
平成一〇年 | 岡山大学医学部附属病院 | 喉頭血管腫の手術の際の過失等により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及びそれに伴う説明義務違反ともに否定 | 審理中 |
一一八
|
平成一〇年 | 弘前大学医学部附属病院 | 急性心筋梗塞患者に対するカテーテル処置の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 過失は認めるが、後遺症はないと主張 | 審理中 |
一一九
|
平成一〇年 | 弘前大学医学部附属病院 | 腫瘍摘出手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 検査結果不告知以外の過失を否定 | 訴え取下げ |
一二〇
|
平成一〇年 | 国立療養所西札幌病院 | 手術後の患者管理上の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 術後管理の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一二一
|
平成一〇年 | 国立療養所徳島病院及び徳島大学医学部附属病院 | 乳がん手術に際しての説明不足により右乳房を失ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 乳がん手術に際しての説明不足を否定 | 審理中 |
一二二
|
平成一〇年 | 愛媛大学医学部附属病院 | 冠動脈バイパス手術の際の過失等により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及び説明義務違反を否定 | 審理中 |
一二三
|
平成一一年 | 国立がんセンター | 乳房切除手術の可否判断の過失等により右乳房を失ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 乳房切除手術の可否判断についての過失及び説明義務違反を否定 | 審理中 |
一二四
|
平成一一年 | 国立病院九州医療センター | 脳動静脈奇形手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 審理中 |
一二五
|
平成一一年 | 国立大蔵病院 | 喉の痛みの主訴に対する診断の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 診断の過失及びそれと後遺障害との因果関係を否定 | 審理中 |
一二六
|
平成一一年 | 東京大学医学部附属病院 | 項部腫瘤の摘出手術の術式選択についての過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 術式選択についての過失を否定 | 審理中 |
一二七
|
平成一一年 | 信州大学医学部附属病院 | 分娩出産前後の診療上の過失により障害をもって出生したとする者等が損害賠償を求めるもの | 診療上の過失を否定 | 審理中 |
一二八
|
平成一一年 | 京都大学医学部附属病院 | 胃の全摘手術後の高カロリー輸液療法を施行した際の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 高カロリー輸液療法を施行した際の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一二九
|
平成一一年 | 東京逓信病院 | 抜歯手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 審理中 |
一三〇
|
平成一一年 | 国立横浜病院 | 冠動脈風船療法手術及び術後治療の過失等により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術及び術後治療の過失並びに説明義務違反を否定 | 審理中 |
一三一
|
平成一一年 | 国立療養所南横浜病院 | 肺気腫の薬剤投与の際の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 第一回口頭弁論期日前の訴え取下げにつき、認否なし | 訴え取下げ |
一三二
|
平成一一年 | 防衛医科大学校病院 | 舌がん手術及び術後治療の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術及び術後治療の過失を否定 | 審理中 |
一三三
|
平成一一年 | 国立千葉病院 | 帝王切開の際に使用したガーゼを腹腔内に遺留したまま縫合した過失による損害賠償を求めるもの | 損害額を争う | 和解成立 |
一三四
|
平成一一年 | 国立東静病院 | 分娩後の産婦の経過観察を怠った過失により死亡したとする者の遺族が損害賠償を求めるもの | 経過観察を怠った過失及びそれと母親の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一三五
|
平成一一年 | 山梨医科大学医学部附属病院 | 分娩出産の際の過失により障害をもって生まれたとする者が損害賠償を求めるもの | 分娩出産の際の過失及びそれと後遺障害との因果関係を否定 | 審理中 |
一三六
|
平成一一年 | 新潟逓信病院 | 緊急入院時の診断及び治療の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 診断及び治療の過失並びにそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一三七
|
平成一一年 | 京都大学医学部附属病院 | 膵臓がん手術時のカテーテル挿入の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | カテーテル挿入の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一三八
|
平成一一年 | 大阪大学医学部附属病院 | 肺の組織検査の際の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 検査の際の過失を否定 | 審理中 |
一三九
|
平成一一年 | 大阪大学医学部附属病院 | 右肩不安定症及び亜脱臼手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 審理中 |
一四〇
|
平成一一年 | 国立大阪病院 | 左眼球後腫瘍摘出手術の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の過失を否定 | 審理中 |
一四一
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平成一一年 | 神戸大学医学部附属病院 | 下垂体部腫瘍手術及び術後管理の際の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術及び術後管理の際の過失並びにそれらと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一四二
|
平成一一年 | 神戸大学医学部附属病院 | 悪性リンパ腫治療のための放射線治療の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 放射線治療の際の過失を否定 | 審理中 |
一四三
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平成一一年 | 三重大学医学部附属病院 | 膀胱及び尿道の全摘手術並びに右外腸骨動脈再建手術の際の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 審理中 |
一四四
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平成一一年 | 金沢大学医学部附属病院 | 卵巣がんの治療方法が十分な説明及び同意を経ないで行われたため、人格権を侵害されたとする患者が損害賠償を求めるもの | 患者に対する十分な説明と同意があったことを主張 | 審理中 |
一四五
|
平成一一年 | 国立呉病院 | 必要な救急処置を施さなかった過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 必要な救急処置を施さなかった過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一四六
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平成一一年 | 国立療養所広島病院 | 脊柱管拡大手術における過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術における過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一四七
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平成一一年 | 広島大学医学部附属病院 | 説明義務違反、脳動脈瘤手術の適応の判断についての過失及び手技的過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 説明義務違反、手術適応の判断についての過失及び手技的過失を否定 | 審理中 |
一四八
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平成一一年 | 広島大学医学部附属病院 | 肺がん摘出手術に対する術前の説明義務違反及び手技的過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 説明義務違反及び手技的過失を否定 | 審理中 |
一四九
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平成一一年 | 山口大学医学部附属病院 | 卵巣腫瘍摘出手術及び術後管理の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術及び術後管理の過失を否定 | 審理中 |
一五〇
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平成一一年 | 国立岩国病院 | 分娩後の産婦に対する管理上の過失により死亡したとする者の遺族が損害賠償を求めるもの | 産婦に対する管理上の過失を否定 | 審理中 |
一五一
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平成一一年 | 岡山大学医学部附属病院 | 皮膚移植手術における手術上の過失等により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術上の過失及び説明義務違反を否定 | 訴え取下げ |
一五二
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平成一一年 | 国立岡山病院 | 大腸ポリープの内視鏡手術における手技上の過失により縦隔気腫及び皮下気腫を併発させたとする患者が損害賠償を求めるもの | 手技上の過失を否定 | 審理中 |
一五三
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平成一一年 | 島根医科大学医学部附属病院 | 開頭手術の際の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 審理中 |
一五四
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平成一一年 | 国立浜田病院 | 左臀部への注射により後遺障害が残り、また、担当医師には説明義務違反があるとする患者が損害賠償を求めるもの | 注射及びそれと後遺障害との因果関係並びに説明義務違反を否定 | 審理中 |
一五五
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平成一一年 | 佐賀医科大学医学部附属病院 | 胃がん手術時の縫合不全により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術時の縫合不全に係る過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一五六
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平成一一年 | 佐賀医科大学医学部附属病院 | 肝生検による肝組織検査時の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 検査時の過失を否定 | 審理中 |
一五七
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平成一一年 | 長崎大学医学部附属病院 | 腹腔鏡下胆嚢摘出手術時に胆管を損傷した過失により、後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術時に胆管を損傷した過失を否定 | 審理中 |
一五八
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平成一一年 | 国立療養所川棚病院 | 診断時に解離性大動脈瘤を発見しなかった過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 診断時に解離性大動脈瘤を発見しなかった過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一五九
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平成一一年 | 熊本大学医学部附属病院 | 胆嚢摘出手術時の過失等により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術時の過失及びそれと患者の死亡との因果関係並びに説明義務違反を否定 | 審理中 |
一六〇
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平成一一年 | 国立療養所三角病院 | 肺梗塞を看過した過失により死亡した患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 肺梗塞を看過した過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一六一
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平成一一年 | 熊本大学医学部附属病院 | MRSA感染診断の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 診断の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一六二
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平成一一年 | 熊本大学医学部附属病院 | 精神科医から人権陵辱を受けたとする患者の夫が損害賠償を求めるもの | 人権陵辱を否定 | 審理中 |
一六三
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平成一一年 | 鹿児島大学医学部附属病院 | 食道がん手術実施に当たっての身体状態把握の注意義務違反により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術実施に当たっての身体状態把握の注意義務違反を否定 | 審理中 |
一六四
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平成一一年 | 国立都城病院 | 手術後の経過観察についての過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術後の経過観察についての過失を否定 | 審理中 |
一六五
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平成一一年 | 鹿児島大学医学部附属病院 | 視神経損傷による視力障害は、いびき、蓄膿症などの手術時における過失によるものであるとする患者が損害賠償を求めるもの | 過失を否定 | 審理中 |
一六六
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平成一一年 | 琉球大学医学部附属病院 | 腫瘍摘出手術時にレーザーメス操作を誤り、顔面熱傷を負ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 損害額について争う。 | 和解成立 |
一六七
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平成一一年 | 弘前大学医学部附属病院 | 小腸部分切除の要否判断における過失等により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術の必要性を主張し、説明義務違反を否定 | 審理中 |
一六八
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平成一一年 | 国立善通寺病院 | 大動脈弁置換手術後の患者管理の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術後の患者管理の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一六九
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平成一一年 | 高知医科大学医学部附属病院 | 左頬粘膜がんの診断及び治療の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 診断及び治療の過失並びに後の患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一七〇
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平成一一年 | 愛媛大学医学部附属病院 | 下腹部腫瘍除去手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及びそれと後遺障害との因果関係を否定 | 審理中 |
一七一
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平成一二年 | 国立呉病院 | 不明熱で入院し、その後発症した脳膿瘍により死亡したのは診療上の過失によるとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 診療上の過失を否定 | 審理中 |
一七二
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平成一二年 | 東京大学医学部附属病院分院 | 鼻中隔矯正手術等の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術等の過失及びそれと後遺障害との因果関係を否定 | 審理中 |
一七三
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平成一二年 | 防衛医科大学校病院 | 白内障手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 認否未了 | 審理中 |
一七四
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平成一二年 | 国立習志野病院 | ガラス片除去手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 認否未了 | 審理中 |
一七五
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平成一二年 | 東京大学医学部附属病院 | 脳下垂体腫瘍摘出手術後の投薬の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 認否未了 | 審理中 |
一七六
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平成一二年 | 国立がんセンター東病院 | 膵臓がん除去手術の術式選択及び術後の患者管理の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 認否未了 | 審理中 |
一七七
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平成一二年 | 防衛医科大学校病院 | 腹痛を訴える患者に対する診察上の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 認否未了 | 審理中 |
一七八
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平成一二年 | 筑波大学附属病院 | 内視鏡による直腸がん摘出手術の際の過失により院内感染し、腹膜炎を発症したとする患者が損害賠償を求めるもの | 認否未了 | 審理中 |
一七九
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平成一二年 | 浜松医科大学医学部附属病院 | 脾臓摘出手術の際の過失及び術後管理の注意義務違反により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及び術後管理の注意義務違反並びにこれらと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一八〇
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平成一二年 | 国立循環器病センター | 気管支切開という本人の意に反する治療行為を行ったこと等により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 認否未了 | 審理中 |
一八一
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平成一二年 | 国立大阪病院 | 頸椎椎弓切除術及び後方固定術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 切除術及び固定術の際の過失を否定 | 審理中 |
一八二
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平成一二年 | 国立京都病院 | 頸椎軸椎後方ワイヤー固定術施術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 施術の際の過失を否定 | 審理中 |
一八三
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平成一二年 | 神戸大学医学部附属病院 | 腎生検後の止血措置の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 認否未了 | 審理中 |
一八四
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平成一二年 | 国立八日市病院 | 癒着性腸閉そく手術の際の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一八五
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平成一二年 | 富山医科薬科大学附属病院 | 精索静脈瘤除去手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失を否定 | 審理中 |
一八六
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平成一二年 | 国立福山病院 | 大量羊水吸引症候群及び呼吸障害治療の際の呼吸管理の過失により死亡したとする新生児の父母が損害賠償を求めるもの | 呼吸管理の過失及びそれと新生児の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一八七
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平成一二年 | 岡山大学医学部附属病院 | 脛骨骨腫瘍摘出及び骨セメント充てん手術の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の過失を否定 | 審理中 |
一八八
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平成一二年 | 岡山大学医学部附属病院 | 手術後、長時間にわたりカテーテルの穿刺部分を圧迫包帯で固定した過失等により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 穿刺部分を圧迫包帯で固定した過失及び説明義務違反を否定 | 審理中 |
一八九
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平成一二年 | 岡山大学医学部附属病院 | 定位脳手術施行上の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術施行上の過失を否定 | 審理中 |
一九〇
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平成一二年 | 国立大分病院 | ステロイド剤の投与量の誤記により死亡した患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 投与量の誤記と患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一九一
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平成一二年 | 大分医科大学医学部附属病院 | 子宮がん摘出手術中の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術中の過失を否定 | 審理中 |
一九二
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平成一二年 | 琉球大学医学部附属病院 | 第六頸椎分離すベり症治療のための手術中の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術中の過失を否定 | 審理中 |
一九三
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平成一二年 | 琉球大学医学部附属病院 | ステロイド剤による治療の副作用及び外科手術遅延の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 副作用及び外科手術遅延の過失を否定 | 審理中 |
一九四
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平成一二年 | 国立弘前病院 | 前立腺摘出及び膀胱結石摘出手術後の管理の懈怠により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 術後管理の懈怠を否定 | 審理中 |
一九五
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平成一二年 | 弘前大学医学部附属病院 | 塞栓術のための血管撮影の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 血管撮影の際の過失を否定 | 審理中 |
一九六
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平成一二年 | 国立札幌病院 | 乳がんの診断及び治療の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 診断及び治療の過失並びにそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一九七
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平成一二年 | 国立札幌病院 | 悪性リンパ腫治療の過失により死亡したとする患者の遺族が損害賠償を求めるもの | 治療の過失及びそれと患者の死亡との因果関係を否定 | 審理中 |
一九八
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平成一二年 | 旭川医科大学医学部附属病院 | 心室中隔欠損症手術後の経過観察及び外来診療の際の注意義務違反により後遺障害が残ったとする患者等が損害賠償を求めるもの | 注意義務違反を否定 | 審理中 |
一九九
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平成一二年 | 高知医科大学医学部附属病院 | 右副腎全摘除手術及び左副腎部分切除手術の際の過失により後遺障害が残ったとする患者が損害賠償を求めるもの | 手術の際の過失及びそれと後遺障害との因果関係を否定 | 審理中 |