答弁本文情報
平成十四年三月二十六日受領答弁第一五号
内閣衆質一五四第一五号
平成十四年三月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員原陽子君提出環境大臣が行う勧告に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員原陽子君提出環境大臣が行う勧告に関する質問に対する答弁書
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)第五条第二項に基づき環境大臣が勧告を行った例はないが、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)による廃止前の環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)第五条第三項に基づき環境庁長官が行った勧告としては、「環境保全上緊急を要する航空機騒音対策について」(昭和四十六年環大特第二十八号)、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道騒音対策について」(昭和四十七年環大特第六十八号)及び「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」(昭和五十一年環大特第三十二号)の三件があり、いずれも運輸大臣に対するものである。これらの内容等については、次のとおりである。
二 「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道騒音対策について」は、新幹線鉄道の騒音について、指針として、騒音レベルが住居等の存する地域において八十ホン以下となるよう音源対策を講ずること、音源対策を講じてもなお騒音を低減することが特に困難な場合には、八十五ホン以上の地域内に存する住居等について屋内における日常生活が著しく損なわれないよう障害防止対策を講ずること等を示すとともに、指針達成のための方策として、防音壁の設置等の音源対策、既設の住居に対する防音工事の助成措置等の障害防止対策を挙げ、所要の措置を速やかに講ずるよう勧告した。運輸省は、これを受けて、日本国有鉄道(現在の東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社を含む。以下「国鉄」という。)に対し、右勧告の指針を達成するための措置についてその計画を策定の上速やかに報告するよう通達した。国鉄は、これを受けて、防音壁等を設置するなどの音源対策を行うとともに、昭和四十九年に「新幹線鉄道騒音に係る障害防止処理要綱」を策定し、住宅等の防音工事に対する助成等を行い、さらに、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(昭和五十年環境庁告示第四十六号)が発出されたこと、その円滑な達成に資するため、昭和五十一年に「新幹線鉄道騒音対策要綱」が閣議了解されたこと等を受け、同年に新たに「新幹線鉄道騒音・振動障害防止対策処理要綱」(以下「騒音・振動対策要綱」という。)を策定し、これに基づき、引き続き住宅等の防音工事に対する助成等を行ってきている。政府としては、これらの対応により、新幹線鉄道沿線の環境保全は推進されたと考えている。
三 「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」は、新幹線鉄道の振動について、指針として、新幹線鉄道振動の補正加速度レベルが七十デシベルを超える地域について緊急に振動源対策及び障害防止対策の措置を講ずること等を示すとともに、指針達成のための方策として、構造物の振動低減対策を講ずること、既設の住居等に対する建物の移転補償、改築及び補強工事の助成等の措置を振動が著しい地域から実施すること等を挙げ、所要の措置を講ずるよう勧告した。運輸省は、これを受けて、国鉄及び日本鉄道建設公団に対し、構造物等の振動防止対策等に係る技術開発の総合的かつ計画的推進、障害防止対策実施要領の早急な策定等を行うよう通達した。これを受けて、国鉄は、構造物等の振動防止対策等の技術開発の推進、既設新幹線鉄道のバラスト軌道区間へのバラストマットの敷設等の措置を行うとともに、昭和五十一年に騒音・振動対策要綱を策定し、住宅等の防振工事に対する助成等を行ってきている。また、日本鉄道建設公団は、振動源対策の技術開発の推進、工事中新幹線鉄道の高架構造物等について開業時の沿線の振動レベルが七十デシベル以下となるような設計への配慮を行うとともに、昭和五十六年に「新幹線鉄道騒音・振動障害防止対策処理要綱」の策定等を行った。政府としては、これらの対応により、右に述べた振動の指針が要求する目標値はほぼ達成されており、新幹線鉄道沿線の環境保全は推進されたと考えている。