答弁本文情報
平成十四年六月四日受領答弁第七九号
内閣衆質一五四第七九号
平成十四年六月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員岩國哲人君提出前オランダ大使の出国状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員岩國哲人君提出前オランダ大使の出国状況に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
東郷和彦前オランダ国駐箚特命全権大使(以下「東郷前大使」という。)から衆議院外務委員長に対し、海外で療養中である旨を記載した平成十四年五月十三日付けの書簡が提出されていると承知している。また、東郷前大使の外交旅券は、同年四月二十六日に返納されている。
事実関係に関するその他のお尋ねに係る事項は、個人に関する情報であって国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の「秘密」に当たると考えられ、政府において承知している事実であっても、現段階においては、これらを公表することは適当ではないと考えている。
なお、東郷前大使は、既に外務省を退職し、公務員ではなくなっており、政府はその所在等を把握する立場にないことから、「外務省が東郷前大使の最近の行動を把握していないのは、国民への説明責任を放棄している、業務過怠といえる」との御指摘は当たらないと考える。
外務省に御指摘のような慣行はなく、東郷前大使だけは「例外的に一私人の立場を退職後すぐに与えた」との御指摘は当たらないと考える。なお、東郷前大使については、対ロシア外交を推進する外務省内の体制に混乱をもたらした結果、外務公務員の信用を著しく失墜させたことから、オランダ国駐箚特命全権大使を免ずることとしたものであり、同国から帰国後直ちにその手続を行ったものである。
また、一から四までについてで述べたとおり、公務員ではなくなった者について、政府はその所在等を把握する立場にない。