答弁本文情報
平成十四年七月十九日受領答弁第一三三号
内閣衆質一五四第一三三号
平成十四年七月十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員加藤公一君提出タケノコ医者の派遣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員加藤公一君提出タケノコ医者の派遣に関する質問に対する答弁書
個々の事例が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要がある。
御指摘の記事等によれば、坂口医師は、上司の助教授から「宮川村は三重県一の短命村、その調査に一年ばかり行ってはどうか。」と打診され、当時の医学の世界ではその打診は「「行ってきたまえ」の命令に等しい。」と感じ、宮川村立の診療所で勤務していた等とのことである。このような上司と部下の医師との関係については、同項の「労働者供給」の要件である支配従属関係が存在していた可能性があり得るが、具体的に同項の「労働者供給」に該当するか否かの判断をするに当たっては、個別具体の事実関係等に則した総合的な判断が必要であるため、御指摘の事案が同項の「労働者供給」に該当するか否かをお答えすることは困難である。