答弁本文情報
平成十四年七月三十日受領答弁第一四七号
内閣衆質一五四第一四七号
平成十四年七月三十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員加藤公一君提出医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員加藤公一君提出医局による坂口厚生労働大臣の派遣に関する質問に対する答弁書
お尋ねの「坂口厚生労働大臣の村立診療所への派遣」が、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第六項の「労働者供給」に該当するか否かについては、小泉内閣メールマガジン平成十三年六月二十一日号の「私がタケノコ医者であったころ」と題する記事等に記載されていた内容のみでは判断できず、個別具体の事実関係等に則して、総合的に判断する必要があるため、先の答弁書(平成十四年七月十九日内閣衆質一五四第一三三号)においてお答えしたとおり、同項の「労働者供給」に該当するか否かをお答えすることは困難である。