答弁本文情報
平成十四年八月二十七日受領答弁第一七四号
内閣衆質一五四第一七四号
平成十四年八月二十七日
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員前原誠司君提出朝銀の定款に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員前原誠司君提出朝銀の定款に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの組織は、在日本朝鮮人総聯合会の傘下団体である在日本朝鮮人商工連合会及び在日本朝鮮青年商工会のそれぞれの地方組織である。
ミレ信用組合、京滋信用組合及び兵庫ひまわり信用組合のそれぞれの定款においては、「この組合は、朝銀信用組合(破綻した朝銀信用組合及びその事業を譲り受けた組合を含む)、朝銀信用組合で構成される団体及び在日本朝鮮人総聯合会の役員経験者、その他この組合の経営の独立性を阻害するおそれのある者は役員としない。」と規定している。在日本朝鮮人商工連合会及び在日本朝鮮青年商工会のそれぞれの地方組織は、「朝銀信用組合(破綻した朝銀信用組合及びその事業を譲り受けた組合を含む)、朝銀信用組合で構成される団体及び在日本朝鮮人総聯合会」のいずれにも該当しないと考えている。また、これらの三組合は、自ら事業を営む商工業者が中心となって、組合員の相互扶助を目的に設立されたものと承知しており、地域の商工業者を中心とした団体である在日本朝鮮人商工連合会又は在日本朝鮮青年商工会の地方組織の役員経験者であることのみをもって、「この組合の経営の独立性を阻害するおそれのある者」に該当するとは考えていない。
ミレ信用組合、京滋信用組合及び兵庫ひまわり信用組合のそれぞれの定款においては、「在日本朝鮮人総聯合会」及び「朝銀信用組合(破綻した朝銀信用組合の事業を譲り受けた組合を含む)で構成される団体」には参加しないこととされている。このうち、「朝銀信用組合(破綻した朝銀信用組合の事業を譲り受けた組合を含む)で構成される団体」については、全国の朝銀信用組合を会員とする在日本朝鮮信用組合協会を念頭においたものと承知しているが、同協会は本年三月に既に解散しており、現時点でそのような団体の存在は承知していない。
お尋ねの学習組については、在日本朝鮮人総聯合会及びその傘下の関係団体の中に組織されている非公然組織であると認識しているが、その実態を把握しているかどうかを明らかにすることは、関係当局の情報収集活動に支障を来すおそれがあることから、答弁を差し控えたい。